○芦北町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第33条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 行旅死亡人取扱従事手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、税務課に勤務する職員に支給する。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、職員が感染症患者又は感染症の疑いのある患者の収容、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業又は感染症の病原体の検索に従事したときに支給する。

2 前項の「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。

(行旅死亡人取扱従事手当)

第5条 行旅死亡人取扱従事手当は、職員が行旅死亡人の収容、埋葬及び身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事したときに支給する。

(手当の額)

第6条 第2条に規定する手当の額は、別表に定める額とする。

(支給期日)

第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年田浦町条例第4号)又は芦北町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年芦北町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の条例の例による。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

特殊勤務手当の種類

手当の額

税務手当

課長及び審議員 月額1,500円

課長補佐及び主幹 月額1,400円

係長及び参事 月額1,300円

主事 月額1,000円

感染症防疫作業手当

事務に従事した1日につき290円

行旅死亡人取扱従事手当

事務に従事した1回につき300円

芦北町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日 条例第45号

(平成21年4月1日施行)