○芦北町職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 町内旅行 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて町内旅行することをいう。

(3) 町外旅行 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて町外旅行することをいう。

(4) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有するものをいう。

(5) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権を有するものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていたものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合は、市町村内の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号及び第2号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、天災その他真にやむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額の内未使用部分に相当する額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行任命権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更するには、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票等の記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、移転雑費及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費等により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、1年以上の赴任又は、災害等に係る地方自治法第252条の17の規定その他法律に特別の定めがある職員の派遣(以下「赴任」という。)に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じた額により支給する。

10 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、移転先に応じた額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、扶養親族及び人数等に応じた額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅費日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分として計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第11条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する。

(路程の計算)

第13条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては熊本県管内キロメートル程表、県外旅行にあっては日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、旅費請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了してから速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に掲げる必要な提示書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書

(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には旅行命令簿

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 第1号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路25キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合のほか、前項の規定にかかわらず支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路に渡る旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルを持ってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

4 公用車を使用し、宿泊を伴わない旅行で、別表第2に掲げる地域に旅行する場合については、日当の2分の1の額を支給する。

5 前項の公用車には、芦北町所有の公用車のほか、出張に伴い町費負担により借上げた車両等を含むものとする。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の額を上限とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、当該移転の路程(旧在勤公署から新在勤公署までの路程を限度とする。)に応じた別表第3に掲げる額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号の規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の額と職員が赴任した際の移転料の額が異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(移転雑費)

第23条 移転雑費の額は、別表第1に掲げる日当の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料の5夜分を限度とし、規則で定める額とする。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族の移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びに日当、宿泊料、食卓料及び移転雑費の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び移転雑費の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び移転雑費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(町内旅行の旅費)

第25条 町内旅行の旅費は、勤務地から路程が4キロメートル以上の地域に旅行する場合において、乗合バス及び鉄道賃の実費を支給する。ただし、当該職員の居住地と同一区域内(旧町村の区域による。)に直接居住地から出張する場合には、旅費は支給しない。

2 前項の旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表第1に掲げる宿泊料(乙地方)の2分の1の範囲内の額を支給することができる。

(旅行雑費)

第26条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出関税の実費額とする。

(遺族の旅費)

第27条 職員が旅行中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。

(臨時の職員又は非常勤職員の旅費)

第28条 臨時の職員又は非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の旅費については、他の一般職の職員の旅費との均衡を考慮して、任命権者が定める。

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給することが、不当に旅行の実費を超えて支給することとなった場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 職員が旅費の額を異にする高額者(以下「高額者」という。)に随行して同一の宿泊施設等を利用して宿泊した場合、職員に対し支給する宿泊料及び食卓料は、高額者と同一の額によることができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の田浦町職員の旅費に関する条例(昭和37年田浦町条例第3号)又は芦北町職員の旅費に関する条例(昭和45年芦北町条例第38号)の規定による。

(平成18年3月16日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦北町職員の旅費に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第6条、第22条、第23条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この改正後の条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年9月11日条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中芦北町職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例第5条第1項の改正規定、第6条中芦北町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第28条第2号及び第3号、第30条第1項及び第2項第1号並びに第32条第6項の改正規定並びに第7条中芦北町職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表第1(第19条、第20条、第21条、第25条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

3.4.5.6級の職務にある者

2,200

13,100

11,800

2,200

1.2級の職務にある者

2,000

10,900

9,800

2,000

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係)

熊本県内

宮崎県えびの市

鹿児島県出水市

鹿児島県伊佐市

別表第3(第22条関係)

路程25キロメートル未満

路程25キロメートル以上75キロメートル未満

路程75キロメートル以上150キロメートル未満

路程150キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

芦北町職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第47号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第47号
平成18年3月16日 条例第24号
平成19年9月19日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第15号
平成24年9月11日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第28号
令和3年3月2日 条例第2号