○芦北町職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第2条 路程の計算については、条例第13条に規定するもののほか、次号に定めるところによる。
(1) 条例第13条第3号の規定により路程を計算し難い場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で当該出張の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(1) 公用の交通機関、食堂施設等を無料で利用して出張した場合は、鉄道賃、車賃、船賃又は食卓料は支給しない。
(2) 公用の宿泊施設(キャンプ等これに準ずるものを含む。)を、無料で利用して出張した場合は、宿泊料は支給しない。
(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、支給しないものとする。
(4) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った出張については、その変更に伴う旅費額の増減は、行わないものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。