○芦北町職員等の外国旅行の旅費に関する規程
平成17年1月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため外国旅行する芦北町職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(鉄道賃)
第2条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、急行料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3以上の等級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者については、最上級の運賃
イ 副議長、議員及び8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第3条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、副議長、議員及び8級以下2級以上の職務にある者については町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者については中級の運賃、副議長、議員及び8級以下の職務にある者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第4条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長、副町長、教育長及び議長の職務にある者については、最上級の運賃
イ 副議長、議員及び8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 町長が公務上の必要により特別の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第5条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅行先の区分に応じた別表の定額による。
3 食卓料の額は、別表の定額による。
4 芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)第19条第2項及び第3項、第20条第2項並びに第21条第2項の規定は、外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(旅行雑費)
第6条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(旅費の調整)
第7条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)又は旅費に関する他の法律の規定により支給される旅費をいう。)を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 町長は、旅行者が国家公務員等の旅費に関する法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、協議して定める旅費を支給することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、外国旅行に必要な事項は、国家公務員等の旅費に関する法律による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規程の規定にかかわらず、合併前の田浦町職員等の外国旅行の旅費に関する規程(平成7年田浦町訓令第7号)又は芦北町職員等の外国旅行の旅費に関する規程(平成5年芦北町訓令第4号)の規定による。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日訓令第6号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料1夜につき | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
町長 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | 7,700 |
議長及び副町長、教育長 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
副議長及び議員並びに6級以下3級以上の職務にある者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
2級以下の職務にある者 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 別表において
(1) 指定都市とは、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(2) 甲地地方は、北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち、指定都市以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
(3) 丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、アフリカ地域及び南極地域のうち、指定都市以外の地域でインドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー、及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
(4) 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
◎北米地域 「北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。」
◎欧州地域 「ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)」
◎中近東地域 「アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ」
◎アジア地域 (本邦を除く。)「アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び中近東地域に定める地域を除く。)インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ」
◎中南米地域 「メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ」
◎大洋州地域 「オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)」
◎アフリカ地域 「アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)」
◎南極地域 「南極大陸及び周辺の島しょ」
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。