○芦北町財務規則

平成17年1月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 予算(第8条~第22条)

第3章 収入(第23条~第38条)

第4章 支出(第39条~第60条)

第5章 決算(第61条・第62条)

第6章 契約

第1節 通則(第63条~第75条)

第2節 一般競争契約(第76条~第85条)

第3節 指名競争契約(第86条~第89条)

第4節 随意契約(第90条~第92条)

第5節 せり売り(第93条)

第7章 指定金融機関(第94条~第97条)

第8章 財産

第1節 通則(第98条~第101条)

第2節 公有財産(第102条~第110条の2)

第3節 物品(第111条~第119条)

第4節 債権(第120条~第127条)

第5節 基金(第128条・第129条)

第6節 現金及び有価証券(第130条・第131条)

第9章 証ひょう書(第132条~第138条)

第10章 職員の賠償責任(第139条・第140条)

第11章 雑則(第141条~第147条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 出張所等 支所、出張所、保健センター、清掃センター、芦北海浜総合公園及び温泉センターをいう。

(4) 課等の長 課長及び会計室長をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(専決事項)

第3条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決させるものとする。

(出納の時間)

第4条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(会計管理者の印章)

第5条 会計管理者が窓口において、現金を収納した場合の領収証書には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第6条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第7条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。

(1) 出張所等及び芦北町教育委員会の出先機関(以下「出先機関」という。)に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 出張所等及び出先機関の出納員

(2) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 税務課長及び関係課等の長である出納員

2 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第8条 歳入歳出予算は、これを款、項、目、節及び細節(以下「節」という。)に区分する。

2 歳入歳出の款、項、目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算の事項別明細書の定めるところによる。

3 歳入歳出予算に係る款、項、目及び節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に従うものとする。

(予算の編成方針)

第9条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前30日までに課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第10条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第2号)

(2) 歳出予算見積書(様式第3号)

(3) 事業計画書(様式第4号)

(4) 継続費見積書(様式第5号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(7) 地方債見積書(様式第8号)

(8) 予算に関連して議会の議決を要するものについてはその事案

(9) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

(予算の査定)

第11条 企画財政課長は、当初予算にあっては年度開始前50日までに、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。

(予算現計)

第12条 企画財政課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するために歳入歳出予算現計表(様式第9号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第13条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、併せてその旨を通知するものとする。

(予算の執行計画)

第14条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第10号)により定めるものとする。

(予算の配当)

第15条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を、予算配当要求書(配当書)(様式第11号)により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、町長が指定する日までに予算配当要求書を提出しなければならない。

3 第1項の規定により予算配当をした後、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替え協議書(様式第12号)により予算の配当替えをすることができる。

4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替えをしたときは、主管課で予算配当簿に記載し、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の差引き)

第16条 課等の長は、予算執行整理簿(様式第13号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

(予算の執行停止)

第18条 町長は、第15条第1項の規定により予算配当をした後、財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費充用)

第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額は、これをすることはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用・予備費充用書(様式第14号)により決定し、会計管理者に通知するものとする。

(予算の事故繰越し)

第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第15号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第16号)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出簿に款項目節ごとに、当該繰越額を記載しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第17号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第18号)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合に、これを準用する。

(繰越明許費)

第22条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第19号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(様式第20号)により会計管理者に通知するものとする。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第23条 歳入を収入しようとするときは、調定書兼収入命令書(様式第21号)により決定し、(以下「調定」という。)会計管理者へ通知するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 前項の調定をしたときは、併せて徴収簿(様式第22号)又は収入簿(様式第23号)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越し)

第24条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを調定書兼収入命令書により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、調定書兼収入命令書により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿(様式第24号)を調製するものとする。

(納入の通知)

第25条 第23条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に、納入通知書(様式第25号)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をした後において、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(様式第26号)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において、これを定めるものとする。

(現金等の収納)

第28条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から納付書又は納入済通知書の送付を受けたとときは、収支日計表(様式第27号)に記載するとともに、収入済通知書(様式第28号)を町長に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納付書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

4 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済納付書を町長に送付しなければならない。

5 前2項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

(委任出納員等の収納取扱い)

第29条 第7条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が収納した歳入金は、収納した翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは次の営業日)までに、歳入金払込書(様式第29号)により会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 歳入金払込書には、領収スタンプ(様式第29号の2)を押して公印に代えることができる。

(領収証書簿冊の取扱い)

第30条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済みとなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたときは、徴収金領収証書簿冊受払簿(様式第30号)に記載しなければならない。

(指定金融機関への払込み)

第31条 会計管理者は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは次の営業日)までに納付書に歳入金払込書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納付委託に係る証券を受領したときは、納付受託証書(様式第31号)を当該納付委託した者に交付しなければならない。

(証券による納付受託)

第32条 会計管理者及び指定金融機関は、令第157条第1項に規定する小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は、受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの

(3) その他支払を受けられないと認めるもの

(指定納付受託者による歳入の納付)

第32条の2 町長は、法第231条の2の3に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者による歳入の代理納付を開始させる期日

(収納の委託)

第33条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(様式第32号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込方法及び期限

(8) その他特定の事項

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第33号)を添えて、速やかに歳入金払込書により会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第34号)及び委託収納金受払簿(様式第35号)を備えて、受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(様式第36号)を送付するとともに、過誤払金返納書(様式第37号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。

(歳入金の更正)

第35条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に収入更正書(様式第38号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、歳入簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第36条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第39号)に現金を添え、会計管理者に送付するとともに、滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、収入還付書(様式第40号)により滞納者に還付するものとする。

(納期限の変更)

第37条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第41号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第38条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(様式第42号)及び不納欠損処分書(様式第43号)により、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第39条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第40条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為書(様式第44号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

第41条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書を作成し、決裁を受けることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費(物品の購入に係る経費を除く。)

(6) 旅費

(7) 交際費

(8) 需用費のうち印紙、証紙、光熱水費、新聞購読料、法規追録代及び賄材料費

(9) 役務費のうち電話料、郵便料、保険料、公金取扱手数料及び審査支払手数料

(10) 使用料及び賃借料のうち複写機使用料、印刷機使用料、ファクシミリ使用料、白焼機使用料、有料道路通行料、駐車料、渡船料、入場料及び放送受信料

(11) 負担金、補助及び交付金

(12) 扶助費

(13) 償還金

(14) 積立金

(15) 公課費

(16) 繰出金

(17) 上記の経費以外で3万円未満のもの

(18) その他単価契約を締結しているもの

2 前項の場合において、別表第2の区分に定める支出負担行為に必要な書類は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第42条 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第43条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出原因行為)

第44条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第2に定める区分に従い、支出原因行為伺書(様式第45号)を作成し、当該支出原因行為に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りでない。

(請求書の受付及び審査)

第45条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待って行い、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の支出については、支出調書(様式第46号)又は支払金額の計算の基礎・内訳を明らかにした書類(以下「支出調書等」という。)をもって、請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金、補償一時金、旅費

(2) 共済組合に対する負担金

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に基づく負担金

(4) 報償金、借上料その他これらに類する経費

(5) 郵便切手、収入証紙、乗車券その他これらに類する経費

(6) 町債の元利償還金及び一時借入金利子

(7) 社会保険料並びに建物及び自動車等の損害保険料

(8) 契約により支払金額及び支払期日の確定している委託料

(9) 貸付金並びに投資及び出資金

(10) 扶助費

(11) 過誤納還付金及び還付加算金

(12) 法令の規定による供託をするための経費

(13) 資金前渡で支払をする経費

(14) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(支出命令)

第46条 町長は、前条の規定により経費の支出をしようとするときは、当該請求書又は支出調書等に関係書類を添えて会計管理者に支出命令書(様式第47号)を発するものとする。

(支払方法の決定)

第47条 町長は、経費の種類によって、通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、第46条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(経費の支払)

第49条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、第51条及び第52条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収とみなすことができる。

(支出事務の委託)

第50条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書(様式第48号)に証ひょう書を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(様式第49号)を備えて、受払いの状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

(送金払)

第51条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認められる場合は、指定金融機関から郵便振替又は為替の方法によって送金させることができる。

(口座振替払)

第52条 会計管理者は、指定金融機関又は手形交換所の直接加盟店である金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関から口座振替の方法により支払することができる。

(資金前渡)

第53条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。

(1) 敬老祝金

(2) 職員以外の者に支払う旅費等

(3) 交際費

(4) 印紙及び証紙

(5) 郵便料、電話料、手数料及び保険料

(6) 有料道路通行料、渡船料、駐車料及び入場料

(7) 出産一時金、葬祭費及び療養費

(8) 補償金及び賠償金

(9) 債務の弁済のために供託する経費

(10) 会議又は講習会等において即時支払を要する経費

(11) その他資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めるもの。

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第50号)に証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡しを受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡しをしたときは、資金前渡(概算払)整理簿(様式第51号)に記載しなければならない。

(概算払)

第54条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。

(1) 委託料に係る経費

(2) 補償金又は賠償金

(3) その他概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めるもの。

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算をしなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿(様式第51号)に記載しなければならない。

(前金払)

第55条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。

(1) 保険料

(2) 使用料及び賃借料

(3) その他前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めるもの。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲に限り前金払をすることができる。

3 地方自治法施行規則附則第3条第3項で定める既にした前金払に追加してする前金払(中間前金払)の割合は、請負代金の10分の2以内とする。

4 前項に掲げる経費については、第1項に掲げる土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものについて、支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第56条 令第164条第5号の経費は、経費の性質上繰替えをもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めるものとする。

2 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者に繰替払整理簿(様式第52号)により整理させるとともに、繰替払報告書(様式第53号)を提出させるものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者に振替整理をさせるものとする。

(過誤納金の戻出)

第57条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、収入還付書に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第54号)により当該納入者及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第58条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に科目更正書(様式第55号)又は支出更正書(様式第56号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、歳出簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に通知しなければならない。

(公金振替)

第59条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(様式第57号)を交付して、公金を振替させなければならない。

(1) 会計相互間の振替をするとき。

(2) 歳入、歳出相互間の振替をするとき。

(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

(町税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)

第60条 会計管理者は、第7条第1項第2号に規定する職員及び同条第2項の規定により委任を受けた会計職員に、町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭の交付を受けた職員は、第29条の規定によりその収納した歳入金を会計管理者又は指定金融機関に払い込んだ後直ちに、その交付を受けた釣銭の額を、会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(様式第58号)を備えなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第61条 町長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を、毎年4月30日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第62条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、企画財政課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第63条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第64条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める公共工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第65条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 契約金額が100万円を超えない学校給食用賄材料の購入を目的とするとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第59号)を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。

(契約保証金)

第66条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の納付を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 請負金額が300万円未満の工事請負契約を締結したとき。

(7) 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、緊急性のある工事や業務委託等を発注する必要があるとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 町長が確実と認める社債

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証した手形

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(監督及び検査)

第67条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第68条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第69条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなればならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査について、支出命令書の余白に契約履行確認スタンプ(様式第60号)を押印することをもって、検査調書の作成に代えることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して、契約担当者に提出しなければならない。

7 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第70条 前3条の規定は、令第167条の15第4項の規定により、芦北町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第71条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費と比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、遅滞なく、変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第72条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 町は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済み材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書を共に省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

(部分払の限度額)

第73条 契約担当者は、請負契約に当たっては既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上、可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から、前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。

(1) 契約金額 100万円以上500万円未満 1回以内

(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 1,000万円以上3,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 3,000万円以上 4回以内

(兼職禁止)

第74条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第75条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第76条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第77条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第78条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者に、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の納付を減額し、又は免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に、国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第66条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第79条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定するとともに、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、町長が指定する工事等については、当該工事等に係る入札を執行する前に予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第80条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第81条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

(入札)

第82条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人による入札の場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第83条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効とする入札)

第84条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 談合その他不正行為によってなされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第85条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(入札参加者の資格及び公示)

第86条 町長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する必要な資格を定めたときは、芦北町公告式条例(平成17年芦北町条例第3号)の規定により公示するものとする。

(競争参加者の指名)

第87条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第77条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。この場合において、契約担当者は、必要があると認めるときは、予定価格に関する事項を併せて通知することができる。

(予定価格等の公表)

第88条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、予定価格及び指名業者に関する事項を公表することができる。

(準用規定)

第89条 第78条から第81条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第90条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第79条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、予定価格に関する事項を公表することができる。

3 契約担当者は、予定価格が10万円を超えない契約をしようとする場合、又は予定価格が100万円を超えない学校給食用賄材料の購入を目的とする契約をしようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

(規則で定める随意契約の限度額)

第91条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第92条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第93条 第76条及び第77条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 指定金融機関

(指定金融機関等の名称、位置等)

第94条 指定金融機関の名称、位置及び事務取扱区分並びに収納代理金融機関の名称及び位置については、別に定める。

(収納の手続)

第95条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、納付書その他の納入に関する書類の各片に当該金融機関の領収印を押印し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(支払の手続)

第96条 指定金融機関は、会計管理者から公金の支払の通知を受けたときは、速やかに債権者に対する支払の手続をしなければならない。

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第97条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第98条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な業務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第99条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受け代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第100条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第61号及び様式第62号)を、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第101条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第63号)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第64号)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(有償の所属換え)

第102条 公有財産の所属換えが他会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(行政財産の用途変更等)

第103条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)伺書(様式第65号)により決裁を受けなければならない。

2 行政財産用途変更(廃止)伺書(様式第65号)の変更(廃止)日については、次に掲げる日を記載するものとする。

(1) 条例がある行政財産は、条例の施行日とする。

(2) 前号以外の行政財産は、決裁日とする。

(行政財産の使用許可)

第104条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合において、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

(1) 法第238条の4に規定する庁舎等について、その床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、町以外の者(当該庁舎等を所管する課等の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認められる者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき。

(2) 行政財産である土地を国、地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

(3) 行政財産である土地を国、地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

第105条 前条第1項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第66号)を提出させるものとする。

2 前条第2項各号の貸付け又は私権の設定をする場合は、書面にて契約を締結するものとする。

第106条 第104条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第67号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、10年

第107条 第104条の許可により使用させている財産について、原状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第68号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第108条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第69号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合は、50年

(3) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第106条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

5 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる。

6 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失について、町に対してその補償を求めることができる。

(普通財産の交換等)

第109条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第110条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取壊し決定書(様式第70号)により決定するものとする。

(譲与)

第110条の2 普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。

(1) 自治公民館用地として寄附された土地について、当該公民館を管理している行政区が認可地縁団体として認可を受けた場合において、当該行政区に譲与するとき。

(2) 町有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

第3節 物品

(物品の種別)

第111条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 性質若しくは形状を変更することなく、比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、1件の購入単価が3万円を超えるもの、又は耐用年数が5年以上のもの、ただし、図書館図書は除くものとする。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される物品(次号から第5号までに掲げるものを除く。)並びに前号に掲げる備品及び第6号に掲げる動物以外の物品

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙

(4) 生産品 試験、研究又は実習によって生産又は製造加工をした物品

(5) 原材料 試験、研究、実習、土木工事等の用に供する物品

(6) 動物 牛、馬、豚、めん羊、山羊及び鶏等

(物品の受入れ)

第112条 課等の長は、物品を受け入れるときは、物品受入通知書(様式第71号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の管理)

第113条 会計管理者は、物品出納台帳(様式第72号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

2 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他町長が特に指定した物品

(物品の管理換え)

第114条 課等の長は、物品の管理換えを行ったときは、物品管理換通知書(様式第73号)を会計管理者に提出しなければならない。

(物品の保管責任)

第115条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(物品の払出し)

第116条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、出庫伝票(様式第74号)により請求しなければならない。

(物品の処分)

第117条 町長は、物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなったときは、物品不用(処分)決定書(様式第75号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 町長は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、併せて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第118条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第76号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第119条 令第166条第2項の規定する財産に関する調書に記載する物品は、次に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類、その他の物品で、1件の取得価格が100万円以上のもの

(3) 20トン未満の機動船舶

第4節 債権

(督促)

第120条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、履行期限後20日以内に督促状(様式第77号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払い代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第121条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第122条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第123条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第124条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第78号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後において、その措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第125条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第79号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第80号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第126条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第127条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第5節 基金

(運用状況調書)

第128条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度、基金運用状況調書(様式第81号)を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第129条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産又は物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第6節 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第130条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第131条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 町営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 県民税

 受託徴収金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

第9章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第132条 納入通知書、請求書、領収証書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第133条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第134条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関からの納付書又は納入済通知書、その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第135条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収書又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第136条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済みの証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第137条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第138条 証ひょう書は、月ごと、会計別及び歳入歳出別に編綴しなければならない。

第10章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第139条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する者として、別に町長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第140条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第82号)を作成して、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては課等の長を経て町長に提出しなければならない。

第11章 雑則

(出納員等の事務引継)

第141条 出納員、分任出納員又は物品出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては、所属の各課等の長が指定する者)は、引継書(様式第83号)に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳票、帳簿については、その異動の日の前日をもって締め切り、最終記帳の次に合計高及び引継ぎ年月日を記入しなければならない。

(伝票の種類等)

第142条 会計伝票の種類は、別紙様式のとおりとする。

(伝票の訂正)

第143条 伝票の首標金額の訂正は、することができない。内容その他の文字中に誤記を発見したときは、黒2線を引き、担当者が認印して訂正することができる。

(伝票等の整理)

第144条 会計管理者は、前条までに規定する伝票の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表に記載し、伝票を科目ごとに編綴しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する日計表を毎月整理し、収支月計表(様式第84号)を作成しなければならない。

(現金の点検)

第145条 会計管理者は、毎日、会計ごとの現金出納簿を作成し、歳入歳出簿及び証ひょう書と照合しなければならない。

(現金出納報告)

第146条 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第85号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょう書を照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第147条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金出納簿に整理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町財務規則(平成13年田浦町規則第7号)又は芦北町財務規則(昭和58年芦北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第132号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

決裁区分

出張所等

課等の長

企画財政課長

副町長

収入の調定及び収入の命令

 

100万円未満

100万円以上

 

収入の更正

 

 

収入の還付

 

 

支出負担行為

3万円未満

30万円未満

150万円未満

300万円未満

支出の命令(支出負担行為兼支出命令を含む)

 

30万円以上

 

概算払(資金前渡)の精算

 

100万円未満

100万円以上

 

支出の更正

 

 

過誤納金の返納

 

 

別表第2(第40条―第42条、第44条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成の要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書




2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書




3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

勤務時間調書

戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類




4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

納入通知書




5 災害補償費

支出決定のとき

納入通知額又は支出しようとする額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類




6 恩給及び退職金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

請求書

戸籍謄本




7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

交付内訳書



(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

契約書案、請書案

入札書又は見積書




8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令伺書

請求書(支出原因行為伺書)


支出原因行為伺書は、旅行依頼する場合に限る。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

一般交際費で1件50万円以上のもの


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

契約書案、請書案

入札書又は見積書




10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

支出原因行為伺書、契約書案、請書案、入札書、見積書、又は請求書

1件50万円以上のもの。ただし、食糧費については5万円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書



光熱水費新聞代等

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

契約書案、請書案、入札書又は見積書

1件50万円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書



電話料、保管料、保険料

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

契約書案、請書案、見積書

1件100万円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書




13 使用料及び貸借料

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

契約書案、請書案、見積書

1件100万円以上のもの

一時的な自動車等の借上料、有料道路通行料及び駐車場使用料の整理時期は、支出決定のときとする。

(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

設計書(図書及び仕様書を含む)

予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案

1件 100万円以上のもの


15 原材料費

(単価契約により支出する経費)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件 100万円以上のもの


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件 100万円以上のもの


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件 100万円以上のもの


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする金額又は請求金額

指令書案

申請書

請求書

1件 100万円以上のもの



19 扶助費

交付決定のとき

交付しようとする金額

交付決定の基礎となる資料




20 貸付金

貸付決定のとき

貸し付けしようとする金額

申請書

契約書案又はこれに代るもの




21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本

1件 100万円以上のもの



22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書

1件 100万円以上のもの



23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書

申込書案

1件 100万円以上のもの



24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする金額

計算書

1件 100万円以上のもの



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申請書

1件 100万円以上のもの



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課令書




27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする金額

計算書

1件 100万円以上のもの



別表第3(第40条、第42条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書

全額

 

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

全額

 

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、内訳書

全額

 

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

全額

 

繰越しの旨表示すること。なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

 

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

支出原因行為伺書契約書案、その他関係書類

全額

 

備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みである旨を表示すること。

様式目次

第1章 総則関係

様式第1号 領収スタンプ(第5条)

第2章 予算関係

様式第2号 歳入予算見積書(第10条)

様式第3号 歳出予算見積書(第10条)

様式第4号 事業計画書(第10条)

様式第5号 継続費見積書(第10条)

様式第6号 繰越明許費見積書(第10条)

様式第7号 債務負担行為見積書(第10条)

様式第8号 地方債見積書(第10条)

様式第9号 歳入歳出予算現計表(第12条)

様式第10号 予算執行計画書(第14条)

様式第11号 予算配当要求書(配当書)(第15条)

様式第12号 予算配当替え協議書(第15条)

様式第13号 予算執行整理簿(第16条)

様式第14号 予算流用・予備費充用書(第19条)

様式第15号 事故繰越使用調書(第20条)

様式第16号 事故繰越使用通知書(第20条)

様式第17号 継続費逓次繰越調書(第21条)

様式第18号 継続費逓次繰越使用通知書(第21条)

様式第19号 繰越明許費繰越調書(第22条)

様式第20号 繰越明許費繰越使用通知書(第22条)

第3章 収入関係

様式第21号 調定書兼収入命令書(第23条)

様式第22号 徴収簿(第23条)

様式第23号 収入簿(第23条)

様式第24号 滞納整理簿(第24条)

様式第25号 納入通知書(第25条)

様式第26号 納入額変更通知書(第25条)

様式第27号 収入日計表(第28条)

様式第28号 収入済通知書(第28条)

様式第29号 歳入金払込書(第29条)

様式第29号の2 領収スタンプ(第29条)

様式第30号 徴収金領収証書簿冊受払簿(第30条)

様式第31号 納付受託証書(第31条)

様式第32号 収納委託証(第33条)

様式第33号 委託収納計算書(第33条)

様式第34号 委託収納金整理簿(第33条)

様式第35号 委託収納金受払簿(第33条)

様式第36号 返納通知書(第34条)

様式第37号 過誤払金返納書(第34条)

様式第38号 収入更正書(第35条)

様式第39号 歳入充当書(第36条)

様式第40号 収入還付書(第36条)

様式第41号 納期限変更通知書(第37条)

様式第42号 不納欠損処分調書(第38条)

様式第43号 不納欠損処分書(第38条)

第4章 支出関係

様式第44号 支出負担行為書(第40条)

様式第45号 支出原因行為伺書(第44条)

様式第46号 支出調書(第45条)

様式第47号 支出命令書(第46条)

様式第48号 支出委託金精算報告書(第50条)

様式第49号 現金出納簿(第50条)

様式第50号 資金前渡(概算払)精算書(第53条)

様式第51号 資金前渡(概算払)整理簿(第53条・第54条)

様式第52号 繰替払整理簿(第56条)

様式第53号 繰替払報告書(第56条)

様式第54号 過誤納金還付(充当)通知書(第57条)

様式第55号 科目更正書(第58条)

様式第56号 支出更正書(第58条)

様式第57号 公金振替書(第59条)

様式第58号 釣銭整理簿(第60条)

第6章 契約関係

様式第59号 請書(第65条)

様式第60号 契約履行確認スタンプ(第69条)

第8章 財産関係

様式第61号・第62号 財産台帳(第100条)

様式第63号 有価証券等出納通知書(第101条)

様式第64号 有価証券等整理簿(第101条)

様式第65号 行政財産用途変更(廃止)決定書(第103条)

様式第66号 行政財産使用許可申請書(第105条)

様式第67号 行政財産使用許可証(第106条)

様式第68号 使用財産変更許可申請書(第107条)

様式第69号 普通財産借受申請書(第108条)

様式第70号 建物、工作物等取壊し決定書(第110条)

様式第71号 物品受入通知書(第112条)

様式第72号 物品出納台帳(第113条)

様式第73号 物品管理換通知書(第114条)

様式第74号 出庫伝票(第116条)

様式第75号 物品不用(処分)決定書(第117条)

様式第76号 物品出納計算書(第118条)

様式第77号 督促状(第120条)

様式第78号 徴収停止整理簿(第124条)

様式第79号 履行延期申請書(第125条)

様式第80号 履行延期承認通知書(第125条)

様式第81号 基金運用状況調書(第128条)

第10章 職員の賠償責任関係

様式第82号 事故報告書(第140条)

第11章 雑則関係

様式第83号 引継書(第141条)

様式第84号 収支月計票(第144条)

様式第85号 出納計算書(第146条)

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芦北町財務規則

平成17年1月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第132号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年5月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年10月9日 規則第23号
平成21年3月26日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年11月20日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年5月23日 規則第23号
平成30年3月26日 規則第19号
令和元年8月29日 規則第9号
令和2年3月18日 規則第15号
令和2年7月31日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年11月4日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第4号