○芦北町財政事情の公表に関する条例

平成17年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表とし、添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、芦北町公告式条例(平成17年芦北町条例第3号)によりこれを行う。

2 財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、芦北町公報紙上に財政事情の要旨を掲載して公表することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町財政事情の公表に関する条例

平成17年1月1日 条例第49号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第49号