○芦北町奨学資金貸付事業特別会計条例
平成17年1月1日
条例第50号
(設置)
第1条 芦北町奨学基金の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、芦北町奨学基金から生じる収益及びその他諸収入をもってその歳入とし、奨学金の貸付費及びその他諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
○芦北町奨学資金貸付事業特別会計条例
平成17年1月1日
条例第50号
(設置)
第1条 芦北町奨学基金の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、芦北町奨学基金から生じる収益及びその他諸収入をもってその歳入とし、奨学金の貸付費及びその他諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。