○芦北町生活排水処理事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第52号

(設置)

第1条 生活排水処理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、生活排水処理事業分担金、浄化槽使用料、一般会計繰入金、国県支出金、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、生活排水処理事業費、維持管理費、公債費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町生活排水処理事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第52号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第52号