○芦北町農業集落排水事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第53号

(設置)

第1条 農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金、負担金、使用料、手数料、県支出金、繰入金、町債、財産収入、繰越金及び諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水建設事業費、町債の償還金及びその他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町農業集落排水事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第53号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第53号