○芦北町有温泉事業特別会計条例

平成17年1月1日

条例第54号

(設置)

第1条 芦北町有温泉事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、温泉収入、繰入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、温泉運営費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町有温泉事業特別会計条例

平成17年1月1日 条例第54号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第54号