○芦北町有温泉事業特別会計条例
平成17年1月1日
条例第54号
(設置)
第1条 芦北町有温泉事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、温泉収入、繰入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、温泉運営費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。