○芦北町指定金融機関事務取扱要綱
平成17年1月1日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 収納事務(第12条~第22条)
第3章 支払事務(第23条~第33条)
第4章 一時借入金及び歳入歳出外現金(第34条~第36条)
第5章 歳入・歳出金の更生等(第37条~第39条)
第6章 日計報告事務(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、芦北町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)における芦北町の公金(以下「公金」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取り扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行う店舗をいう。
(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。
(4) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務を行う店舗をいう。
(5) 派出所 公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 公金取扱者は、法令及び芦北町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取扱うものとする。
(指定金融機関の責任)
第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を統括し、芦北町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。
(表示)
第5条 指定金融機関は、その本所及び派出所において、公金を取扱うものとする。
2 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払いの事務は、総括店において行うものとする。
3 総括店は、芦北町指定金融機関契約書において定めるものとする。
4 総括店は、芦北町庁舎に総括店の職員を派出するものとする。
5 指定金融機関は、第1項の店舗のうち芦北町の派出所及び本所に「芦北町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。
6 指定金融機関は、芦北町町内の取扱店舗に変動があった場合は、町長に届け出るものとする。
(取扱日及び取扱時間)
第6条 指定金融機関の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、芦北町指定金融機関契約書において定めるものとする。ただし、取扱時間外であっても会計管理者から要請があったときは、その取扱いをしなければならない。
3 前項のただし書きの規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収印又は支払印を押印し、欄外に「締後」と記して翌営業日の取扱いとすることができる。
(公金取扱者の報告)
第7条 総括店は、派出職員の氏名等を会計管理者に公金取扱者届出書(様式第1号)により報告しなければならない。
(印鑑届)
第8条 総括店は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第2号)により届出しなければならない。
(公金の整理区分)
第9条 総括店は、次の各号に区分し、年度別及び会計別に取り扱わなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出現金
2 歳計現金は、一般会計及び各会計別に、歳入歳出現金は、会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。
(誤記訂正方法)
第10条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、その記載事項に朱線(朱書のときは、黒線)二線を引いて削除し、その右側又は上位に正書して訂正し、訂正印を押印し、脱字については挿入して訂正印を押さなければならない。
(総括口座)
第11条 総括店は、前条の公金を芦北町会計管理者名義の普通貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。
第2章 収納事務
(公金の収納)
第12条 指定金融機関が納入義務者又は会計管理者及び会計職員又は出納員(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納する場合は、町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額を塗抹し、又は改ざんしたもの
(2) 納税通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの
(3) 納入義務者等の住所氏名が記載していないもの
2 指定金融機関が納入義務者等から納税通知書等を添えて現金及び証券による納付を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 納税通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が一致しているかどうかを確認する。
(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては町長の通知に基づき徴収する。
(3) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切り離して納入義務者等に交付する。
(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明瞭に抹消しなければならない。
(特定歳入の収納)
第13条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する公金について、会計管理者から特定歳入金払込書等、納入に関する書類をもって、収入の請求を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。
(証券による納付)
第14条 指定金融機関が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限られる。
(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の用件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。
ア 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関が手形交換を委託している金融機関
イ 支払地 翌営業日までに支払のために呈示することができる地域
ウ 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの
エ 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの
(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替振出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。
2 小切手に納入者の裏書きを徴する。
3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。
4 指定金融機関は納付証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。
5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理するものとする。
(1) 指定金融機関は直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第3号)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付する。
(2) 指定金融機関等から納付証券支払拒絶通知書に、不渡証券資金請求書(様式第4号)を添えて送付を受けたときは、不渡証券資金請求書に相当する金額で指定代理金融機関等に還付しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第15条 指定金融機関に貯金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、別に定める「芦北町口座振替収納事務取扱要綱」により取り扱うものとする。
(繰替払を伴う収納)
第16条 指定金融機関は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納するものとする。
(貯金利子の納付)
第17条 指定金融機関は、町の貯金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い収納するものとする。
(過誤払の返納金)
第18条 指定金融機関は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。
2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受け入れなければならない。
(郵便振替金の収納)
第19条 総括店は、会計管理者から郵便振替金引出通知書に郵便振替払出兼即時払金受領書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに、郵便局に即時払の請求をしなければならない。
2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(払込金の領収)
第20条 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は徴収事務及び収納事務受託者(以下「会計管理者等」という。)から領収済通知書に、収納金払込書(様式第5号)を添え歳入金等の払込みを受けたときは、これを領収し、関係書類に領収印を押印した後会計管理者等に送付しなければならない。
(収納取扱店の収納金の処理)
第21条 指定金融機関収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、収納日から起算して4営業日までに総括店に送付しなければならない。
2 総括店は、収納代理金融機関等から領収済通知書及び日計報告書兼収納金払込書(様式第6号)を添えて収納金の払込みがあったときは、これを領収し領収印を押印しなければならない。
(収納金の総括口座への受入)
第22条 総括店は、受け入れた公金を総括口座に受け入れなければならない。
第3章 支払事務
(現金による支払)
第23条 総括店は、派出所において会計管理者等から支出命令書又は収入還付書(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、支出命令書等により債権者に公金を支払わなければならない。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支出済」を証する印を押印するものとする。
3 派出所は、当日窓口取扱分の支出命令書等を取りまとめ、現金出納計算書(様式第7号)を添えて、会計管理者に提出する。
(支払の拒絶)
第24条 総括店は、派出所において支払をするに当たって、支払証書持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支出命令書等の金額及び債権者名と異なる場合は、支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「公金送金依頼書受領」の印を押印し、会計管理者に送付するものとする。
(口座振替払)
第27条 総括店は、派出所において会計管理者から支出命令書等に口座振替依頼書(様式第12号)を添えて、口座振替の依頼を受けたときは、速やかに口座振替の手続をしなければならない。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支払済」の印を押印し、会計管理者に送付する。
(小切手による支払)
第28条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 要件不備のとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 町から届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(小切手振出済通知書)
第29条 総括店は、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調整を行うものとする。
(小切手支払未済資金の整理)
第30条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未済金額を歳出金として払出し、これを小切手支払未済繰越金の別段貯金口座に振り替え、小切手振出済未払未済繰越調書(様式第13号)を作成して、会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り前項の小切手未払未済繰越金から支払をしなければならない。
(公金振替手続き)
第32条 総括店は、会計管理者から公金振替書(様式第15号)の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続をしなければならない。
2 前項の場合、振替済通知書に「支払済」の印を押印し、会計管理者に送付するものとする。
(過誤納金の還付)
第33条 総括店は、会計管理者から過誤納金の戻出のため、支出命令書等の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
第4章 一時借入金及び歳入歳出外現金
(一時借入金の収納)
第34条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。
2 指定金融機関は、一時借入金について振込又は送金があったときは、速やかに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。
(一時借入金の取扱)
第35条 総括店は、会計管理者から「一時借入金償還」の表示がある小切手又は小切手振出済通知書の送付を受けたときは、第29条の例により取り扱わなければならない。
(歳入歳出外現金の取扱)
第36条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱いは、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。
第5章 歳入・歳出金の更生等
(歳入金及び歳出金の更正)
第37条 総括店は、会計管理者から歳入金更正通知書又は歳出金更正通知書(様式第16号)の送付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおりの更正手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付するものとする。
(総括口座から当座貯金への振替)
第38条 総括店は、会計管理者から振替依頼書(様式第17号)の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座貯金への振替処理をするものとする。
(貯金の組替)
第39条 総括店は、会計管理者から貯金組替依頼書(様式第18号)の送付を受けたときは、総括口座から貯金組替依頗書に記載された貯金に振替えるものとする。
2 総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、貯金組番依頼書に基づき総括口座に受け入れるものとする。
3 貯金組替済通知書に「組替済」を証する印を押印し会計管理者に送付するものとする。
第6章 日計報告事務
(1) 自店分、収納取扱店分、出納取扱店分を集計する。
(2) 年度別、会計別、歳入歳出外現金及び基金に区分し、集計する。
(3) 前項の収支日計報告書に次を添付して翌営業日に会計管理者に送付する。
ア 領収済通知書
イ 振替済通知書
ウ 貯金組替済通知書
(出納整理期間と出納閉鎖)
第41条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおりとする。
区分 | 会計年度 | |
4/1~5/31 | 6月1日以降 | |
旧年度歳入分(旧年4月1日以降納入義務の発生したもの) | 旧年度 | 新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる) |
新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの) | 新年度 | |
過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの) | 新年度 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月12日訓令第43号)
この訓令は、平成17年7月12日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。