○芦北町収納代理金融機関事務取扱要綱

平成17年1月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における芦北町の公金(以下「公金」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(2) 収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務を行う店舗をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び芦北町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(取扱店舗)

第4条 収納代理金融機関は、その本支店(出張所を含む)において、公金を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、取りまとめ店を定めるものとする。

3 収納代理金融機関は、芦北町管内の店舗に変動があった場合は、指定金融機関を通じて町長に届け出るものとする。

(取扱日及び取扱時間)

第5条 収納代理金融機関の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

(印鑑届)

第6条 収納代理金融機関は、公金取扱に関して使用する取りまとめ店の印鑑の印影を会計管理者に、印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第1号)により届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第7条 収納代理金融機関は、次の各号に区分し、年度別及び会計別に取り扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

2 歳計現金は一般会計及び各特別会計別に、歳入歳出外現金は会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。

(誤記訂正方法)

第8条 公金の収納及び預貯金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正するときは、その記載事項に朱線(朱書のときは、黒線)二線を引いて削除し、その右側又は上位に正書して訂正し、訂正印を押印し、脱字については挿入して訂正印を押さなければならない。

(預金口座)

第9条 取りまとめ店は、前2条の公金を芦北町会計管理者名義別段預金口座により整理しなければならない。

(納入通知書等による収納)

第10条 収納代理金融機関が納入義務者又は会計管理者及び会計職員又は出納員(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納する場合は、町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗抹し、又は改ざんしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 納入義務者等の住所氏名が記載していないもの

2 収納代理金融機関が納入義務者等から納入通知書等を添えて現金及び証券による納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が一致しているか確認するものとする。

(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、町長の通知に基づき徴収するものとする。

(3) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切り離して納入者に交付するものとする。

(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明瞭に抹消しなければならない。

(証券による納付)

第11条 収納代理金融機関が収納できる証券は、納付金額を超えないもので、次のものに限られる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは収納代理金融機関を受取人とする記名式小切手で、次の用件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは、受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払いのために呈示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの

 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの

(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替払出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については、支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額によるものとする。

2 小切手に納入者の裏書きを徴するものとする。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記するものとする。

4 収納代理金融機関は、納付証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理するものとする。

(1) 収納代理金融機関は、直ちに収納を取り消すものとする。

(2) 納付証券支払拒絶通知書(様式第2号)及び不渡証券資金請求書(様式第3号)を作成し、当該納付証券を添え指定金融機関に送付するものとする。

(口座振替による収納)

第12条 収納代理金融機関に預金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入金等の納付の申込を受けたときは、別に定める「芦北町口座振替収納事務取扱要領」により取り扱うものとする。

(繰替払を伴う収納)

第13条 収納代理金融機関は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第14条 収納代理金融機関は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

(収納金の取りまとめ店への送付)

第15条 収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、納入通知書等を添付して直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

(収納金の預貯金口座への受入)

第16条 取りまとめ店は、受入れた歳入金等並びに前条により送付された歳入金等を第7条で規定の別段預金口座に受け入れなければならない。

(指定金融機関への払込)

第17条 取りまとめ店は、前条で受け入れた歳入金等について、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日までに、指定金融機関に対して払い込むものとする。

(日計報告書の作成及び報告)

第18条 取りまとめ店は、前条で払い込む歳入金等について、日計報告書兼収納金払込書(様式第4号)を作成し、納入通知書等を添付の上、指定金融機関に対して報告するものとする。

(出納整理期間と出納閉鎖)

第19条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおりとする。

区分

会計年度

4月1日~5月31日

6月1日以降

旧年度歳入分(旧年4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類の保存期間)

第20条 収納代理金融機関は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町公金取扱金融機関事務取扱要領(平成14年芦北町訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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芦北町収納代理金融機関事務取扱要綱

平成17年1月1日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)