○芦北町公金運用対策検討委員会要綱

平成17年1月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 ペイオフ(預金等の払戻保証を一定額までとする措置)が解禁されたことに伴い指定金融機関等に預けている公金の運用を検討するため、芦北町公金運用対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる公金運用対策に必要な事項を調査検討するものとする。

(1) 安全かつ健全な金融機関について

(2) 安全かつ効率的な金融商品について

(3) その他公金管理に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、顧問、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 顧問は、副町長をもって充てる。

3 委員長は会計管理者をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

4 委員は、総務課長、企画財政課長、住民生活課長、福祉課長、農林水産課長、商工観光課長、上下水道課長、教育課長及びスポーツ・文化振興課長とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

芦北町公金運用対策検討委員会要綱

平成17年1月1日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第4号