○芦北町税条例施行規則
平成17年1月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号。以下「財務規則」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第4項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条の2の2の規定により徴収猶予又は期間の延長を認める場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3、法第15条の5の3第2項又は第15条の6の3第2項の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取り消したときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので、額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失し、又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認める場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとする者は、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(控除対象寄附金の指定)
第22条 条例第34条の7第1項第6号の規定による町長が指定した寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)の指定を受けようとする者(以下この条において「寄附金募集者」という。)は、控除対象寄附金指定申請書(以下この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
申請の区分 | 書類 |
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金にかかる申請 | ア 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第216条第2項に規定する財務大臣の告示の写し イ 寄附金募集者の行う事業の内容及び寄附金の使途を記載した書類 ウ 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象を記載した書類 エ その他当該寄附金の本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益増進に著しく寄与する状況(以下この項及び第24条において「公益寄与状況」という。)を説明するために参考となる書類 |
(2) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金にかかる申請 | ア 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第1号の2に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類(申請書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写し イ 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条に規定する所轄庁のその旨を証する書類(申請書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写し ウ 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第3号、第5号及び第6号に該当する場合には、当該寄附金募集者の登記事項証明書 エ 寄附金募集者の定款又は寄附行為 オ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書 カ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の事業報告書及び収支決算書 キ その他当該寄附金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類 |
(3) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭に係る申請 | ア 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定にかかる書類(当該書類に記載されている当該認定の日が申請書を提出する日以前5年内であるものに限る。)の写し イ 当該特定公益信託の信託行為 ウ 当該特定公益信託の事業計画書及び収支予算書 エ その他当該支出した金銭の公益寄与状況を説明するために参考となる書類 |
(4) 租説特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされる認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る支出金にかかる申請 | ア 租税特別措置法第66条の11の2第7項に規定する国税庁長官の認定に係る通知の写し イ 寄附金募集者の定款 ウ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書 エ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の事業報告書及び収支決算書 オ その他当該寄附金に係る支出金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類 |
3 控除対象寄附金に係る指定の有効期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く4年間の期間(所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。以下「財務大臣指定等寄附金」という。)である期間に限る。)とする。
4 町長は、控除対象寄附金を指定したときは控除対象寄附金指定通知書を、控除対象寄附金の指定をしなかったときは控除対象寄附金不指定通知書を、寄附金募集者に交付するものとする。
5 町長は、控除対象寄附金を指定したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 控除対象寄附金の名称
(3) 控除対象寄附金に係る寄附金募集者(以下「被指定募集者」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(4) 控除対象寄附金の指定の有効期間
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第23条 被指定募集者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証明する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
2 町長は、前項第1号の届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(指定期間中の報告)
第24条 第22条第3項に規定する指定の有効期間が1年を超える控除対象寄附金に係る被指定募集者は、当該指定の有効期間中において、各事業年度終了後4か月以内に、事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類を、町長に提出しなければならない。
(控除対象寄附金の指定の失効及び取消し)
第25条 控除対象寄附金の指定は、その有効期間が満了したとき、次項の規定により取消されたとき、又は控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったときは、その効力を失う。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取消すものとする。
(1) 被指定募集者が、正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。
(2) 控除対象寄附金が、前条の報告等により本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する寄附金に該当しないことが明らかになったとき。
(3) 被指定募集者が、偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたとき。
3 町長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書を被指定募集者に交付するとともに、その旨を告示するものとする。
4 町長は、控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったときは、その旨を告示するものとする。
(固定資産に関する地籍図等)
第26条 条例第73条に規定する地籍図は、土地の地番及び地籍を、土地使用図は土地の使用状況区分を、土地分類図は地目の分布状況及び土質を明らかにした図面とし、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。
(文書等の様式)
第27条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町税条例施行規則(昭和63年田浦町規則第5号)又は芦北町税条例施行規則(平成4年芦北町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
文書の種類 | 根拠条文 | |||||
(1) | 徴税吏員証 | |||||
(2) | 町税犯則事件調査吏員証 | |||||
(3) | 固定資産評価員証 | |||||
(4) | 固定資産評価補助員証 | |||||
(5) | 納付(入)書 | 条例第2条第3号、第4号 | ||||
(6) | 相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項後段 | ||||
(7) | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | ||||
(8) | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | ||||
(9) | 公示送達書 | 法第20条の2第1項 | ||||
(10) | 期限延長申請書 | |||||
(11) | 期限延長(申請棄却)通知書 | |||||
(12) | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 | ||||
(13) | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 | ||||
(14) | 変更(取消)通知書 | 第6条第1項、法第321条の6 | ||||
(15) | 担保権付財産に係る町税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | ||||
(16) | 担保権付財産に係る町税交付要求書 | 法第14条の16第5項 | ||||
(17) | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | ||||
(18) | 譲渡担保付財産に係る町税納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | ||||
(19) | 譲渡担保付財産に係る町税納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | ||||
(20) | 納税証明書交付申請書 | |||||
(21) | 徴収猶予申請書 | |||||
(22) | 法人町民税徴収猶予申請書 | |||||
(23) | 徴収猶予期間延長申請書 | |||||
(24) | 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書 | 法第15条の2の2(法第15条の5の2第3項又は法第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。) | ||||
(25) | 徴収猶予通知書 | |||||
(26) | 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |||||
(27) | 財産差押解除申請書 | |||||
(28) | 財産保全差押解除請求書 | |||||
(29) | 徴収猶予取消通知書 | |||||
(30) | 換価の猶予通知書 | 法第15条の5の2第3項又は法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2 | ||||
(31) | 換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | ||||
(32) | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | ||||
(33) | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | ||||
(34) | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | ||||
(35) | 担保提供命令書 | |||||
(36) | 担保提供書 | |||||
(37) | 担保解除通知書 | |||||
(38) | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | ||||
(39) | 保全差押えに係る町税交付要求書 | 法第16条の4第9項 | ||||
(40) | 保全差押えに係る町税交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | ||||
(41) | 町税減免申請書 | |||||
(42) | 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 | |||||
(43) | 町税減免(申請棄却)通知書 | |||||
(44) | 延滞金額免除申請書 | |||||
(45) | 延滞金額免除(申請棄却)通知書 | |||||
(46) | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | ||||
(47) | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 | ||||
(48) | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | ||||
(49) | 延滞金額減免申請書 | |||||
(50) | 延滞金額減免(申請棄却)通知書 | |||||
(51) | 予納金納付(入)申出書 | |||||
(52) | 納税管理人申告書 | |||||
(53) | 過料納入命令書 | |||||
(54) | 督促状 | |||||
(55) | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | ||||
(56) | 町税の更正請求書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項 | ||||
(57) | 町税の更正請求に理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第3項 | ||||
(58) | 町民税納税通知書兼領収証書(納付書) | 法第319条の2及び第43条 | ||||
(59) | 町民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | ||||
(60) | 町民税特別徴収税額変更通知書 | 法第321条の6第1項 | ||||
(61) | 町民税納入書 | |||||
(62) | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | ||||
(63) | 固定資産税納税通知書兼領収証書(納付書) | |||||
(64) | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |||||
(65) | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |||||
(66) | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |||||
(67) | 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書 | |||||
(68) | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |||||
(69) | 住宅用地申告書 | |||||
(70) | 固定資産の価格決定通知書 | 法第411条第1項 | ||||
(71) | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | ||||
(72) | 固定資産課税台帳の縦覧公告 | 法第416条 | ||||
(73) | 新築住宅等固定資産税減額申告書 | |||||
(74) | 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付書) | |||||
(75) | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10 | ||||
(76) | 軽自動車税申告書及び標識交付申請書 | |||||
(77) | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |||||
(78) | 鉱産税納付申告書 | |||||
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(79) | 鉱産税 入湯税 | 更正 決定 過少申告 不申告決定 重、加算金決定 |
| 通知書 | 法第533条第4項、法第536条第4項、法第537条第4項、法第701条の9第4項、法第701条の12第4項、法第701条の13第4項 | |
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(80) | 特別土地保有税申告書 | |||||
(81) | 特別土地保有税、更正・決定・不申告、過少申告、重、加算金決定 通知書 | 法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項 | ||||
(82) | 入湯税納入申告書 | |||||
(83) | 鉱泉浴場経営申告書 | |||||
(84) | 控除対象寄附金指定申請書 | |||||
(85) | 控除対象寄附金指定通知書 | |||||
(86) | 控除対象寄附金不指定通知書 | |||||
(87) | 控除対象寄附金指定取消通知書 |
様式 略