○芦北町税減免規則
平成17年1月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)及び芦北町国民健康保険税条例(平成17年芦北町条例第56号)に基づく町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町民税の減免は、次の各号による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少したため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により、軽減し、又は免除する。
前年の所得額/所得減少の程度 | 軽減又は免除の割合 | |||
100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 | |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を営まないもの 全額
(4) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡の場合 | 全額 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 100分の90 |
(5) 災害、盗難等により、住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)が住宅又は家財の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得額/損害程度 | 軽減又は免除の割合 | |
100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上 | |
500万円以下 | 100分の50 | 全額 |
750万円以下 | 100分の25 | 100分の50 |
1,000万円以下 | 100分の12.5 | 100分の25 |
(6) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定によらず、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の100分の30以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)については、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 100分の80 |
550万円以下 | 100分の60 |
750万円以下 | 100分の40 |
1,000万円以下 | 100分の20 |
3 前2項の取り扱い例によるほか、大規模災害時に迅速な減免認定を行う必要がある場合等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明における住宅被害の程度を踏まえた減免基準に基づき減免することができる。
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の減免は、次の各号による。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能、又は復旧不能となった固定資産の所有者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
(ア) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
(イ) 農地及び宅地以外の土地(ア)に準ずる。
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、埋没、水没、崩壊、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
ウ 償却資産 イに準ずる。
3 第1項第2号に規定する家屋及び償却資産については、保険金又は損害賠償金等で補てんされる金額がある場合は、当該家屋及び償却資産の評価額に基づき推定再現価額を求め、その価額と保険金等の受高とを考慮し、次の率を乗じて軽減又は免除の割合を修正する。
推定再現価額と保険金等の受け高との比較 | 修正率 |
25パーセント以下 | 1.0 |
25パーセントを超え50パーセント以下 | 0.8 |
50パーセントを超え75パーセント以下 | 0.6 |
75パーセントを超え100パーセント以下 | 0.4 |
100パーセントを超え125パーセント以下 | 0.2 |
125パーセントを超えるとき | 0 |
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の減免は、次の各号による。
(1) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)に所得がなく、公私の扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)が失業、廃業、退職、事業不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得、その他の一時所得を除く。)より著しく減少したため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年の所得額/所得減少の程度 | 軽減又は免除の割合 | |||
100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 | |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(3) 災害、盗難等により、納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)の住宅又は家財に受けた損害金額(保険金又は損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)が住宅又は家財の価格の100分の30以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得の金額/損害の程度 | 軽減の割合 | |
100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上 | |
500万円以下 | 100分の50 | 全額 |
750万円以下 | 100分の25 | 100分の50 |
1,000円以下 | 100分の12.5 | 100分の25 |
(4) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げるいずれかの事由に該当し、療養の給付等を受けられないときは、当該事由に該当する期間に納期の末日が到来する保険税について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該中欄に定める保険税の額に相当する部分につき、当該右欄の定める割合により減免するものとする。
当該事由該当者 | 減免対象税額 | 減免の割合 |
世帯に属する被保険者全員 | 課税額 | 10分の10 |
世帯に属する被保険者の一部 | 当該被保険者に係る課税額(世帯別平等割額を除く。) | 10分の10 |
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)
第4条の2 芦北町国民健康保険税条例(以下この条及び次条において「条例」という。)第25条第1項の規定より国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナ感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 保険税額の全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額等並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第326号)第27号の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。
前号に該当する場合を除く。次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×(d)
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該被保険者の国民健康保険税額
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計)
C 保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う芦北町国民健康保険税の被保険者への保険税の減免)
第4条の3 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、条例第25条第1項の規定により芦北町国民健康保険の被保険者への経済的支援のため保険税の平等割額、均等割額の全額を免除する。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第7条の資格取得の日が令和2年3月31日以前の芦北町国民健康保険税については、なお従前の例による。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為による町民税、固定資産税及び国民健康保険税条例の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定める事項以外の町税等の減免については、町長において必要があると認める場合には、適正に処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成17年度以後の年度分の町税から適用し、平成16年度分までの徴税については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月20日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町減免規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定(第4条の3に係る部分に限る。)は令和2年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条の2の規定は令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年9月8日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。