○芦北町行政財産使用料条例

平成17年1月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、土地の使用(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)の場合にあっては別表に定める額とし、その他の行政財産の使用(同条に規定する土地の使用を含む。)の場合にあっては同表に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、次に掲げるところにより算出する。ただし、当該行政財産の使用の目的、態様等により本文に規定する使用料の額によることが著しく不適当と認められる場合、町長は、当該行政財産の近傍類似の施設等の使用料を勘案して使用料の額を別に定めることができる。

(1) 使用許可の期間が1年に満たないときは、日割計算(この場合において1年は、365日とする。)

(2) 1件の使用料が100円に満たないものは、100円

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 指定金融機関として指定を受け、派出所として行政財産を使用するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、前納とする。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町行政財産使用料条例(平成7年田浦町条例第24号)又は芦北町行政財産使用料条例(昭和60年芦北町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月10日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の固定資産税評価額に100分の4を乗じて得た額に、当該土地のうち使用させる部分の面積を当該土地の面積で除して得た率を乗じて得た額

ただし、電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条の規定の例により算定した額

建物

当該建物の台帳価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建面積相当の土地の使用料の額との合算額に、当該建物のうち使用させる部分の延面積を、当該建物の延面積で除して得た率を乗じて得た額

備考 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の種類の欄に掲げる物件をいう。

芦北町行政財産使用料条例

平成17年1月1日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第57号
平成18年3月10日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第3号
令和元年9月6日 条例第21号