○芦北町手数料条例

平成17年1月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料の実費を加算して徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第5条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当するものに対し戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に該当する者

(4) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条に該当する者

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に該当する者

(7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に該当する者

(8) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(11) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(12) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(13) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(14) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(16) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(17) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(18) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(19) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(20) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(21) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(22) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(23) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(27) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(28) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者

(29) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(30) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(31) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(32) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町手数料条例(平成12年田浦町条例第5号)又は芦北町手数料条例(平成12年芦北町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第218号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第14号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行日(平成27年10月5日)から、第3条の規定は、番号法附則第1条4号に掲げる規定の施行日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年3月4日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

単位

金額

適用

自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

 

優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

 

優良住宅新築の認定

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 1万3,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円、10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

 

良質住宅新築の認定

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円、10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

 

一般公共用自転車駐車場の認定

1件につき

5,500円

 

住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

 

船員法による雇入契約の公認

1件につき

410円

 

船員手帳の交付又は書換え

1件につき

1,800円

 

船員手帳の訂正

1件につき

410円

 

戸籍の謄本・抄本又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

 

除籍の謄本・抄本又は磁気ディスクをもって調整された除籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

 

廃棄された除籍の謄本・抄本又は磁気ディスクをもって調整された除籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

 

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

350円

 

除籍に記載した事項に関する証明

1件につき

450円

 

届出・申請の受理の証明書又は受理書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

 

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき

1,400円

 

届出・申請の不受理の証明書

 

無料

 

届出その他町長が受理した書類の閲覧及び請求書の請求(戸籍法第48条第2項同法第117条において準用する場合を含む。)

1件につき

350円

 

犬の登録

1頭につき

3,000円

 

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

 

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

 

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

 

印鑑に関する証明

1件につき

300円

 

住民票の謄本・抄本

1件につき

300円

住民基本台帳ネットワークシステムにおける広域交付を含む。

身元証明

1件につき

300円

 

扶養証明

1件につき

300円

 

戸籍附票の謄本・抄本

1件につき

300円

 

納税に関する証明(町県民税(個人、法人)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保健税)

1件につき

300円

1税目をもって1件とし、1税目以上は1税を増すごとに40円を加算する。

軽自動車税納税証明書(車検用)

 

無料

 

林野火入許可

1件につき

300円

 

資産に関する証明(土地所有、資産(名寄、物件)、評価、課税、台帳記載事項、名寄帳、縦覧記載事項)

1件につき

300円

地目別証明の場合は、1地目を1件とし、1地目を増すごとに40円を加算する。1筆(家屋の場合は1棟)ごとの証明の場合は、1筆をもって1件とし、1筆以上は1筆を増すごとに40円を加算する。名寄台帳証明の場合は、1枚をもって300円とし、1枚を増すごとに20円を加算する。

土地台帳の閲覧

1件につき

300円

 

破産等に関する証明

1件につき

300円

 

住民票の閲覧

1件につき

300円

1世帯をもって1件とする。

公簿書類等の閲覧

1事項につき

300円

 

家屋台帳の閲覧

1冊につき

300円


航空写真の複写

1枚につき

500円


字図(又は集成図)の複写

1枚につき

300円

航空写真上に複写する場合は1枚につき500円を加算する。

筆界点座標値一覧表の閲覧

1筆につき

300円


筆界点座標値一覧表の複写

1筆につき

400円

航空写真上に複写する場合は1枚につき500円を加算する。

図根点座標値一覧表の閲覧

1枚につき

300円


図根点座標値一覧表の複写

1枚につき

400円

航空写真上に複写する場合は1枚につき500円を加算する。

地籍図(複図)の閲覧

1枚につき

300円


地籍図(複図)の複写

1枚につき

400円

航空写真上に複写する場合は1枚につき500円を加算する。

租税公課の証明

1件につき

300円

税目(又は種目)別証明の場合は1税目を1件とし、1税目を増すごとに40円を加算する。1筆(家屋は1棟)ごとの証明の場合は、1筆をもって1件とし、1筆を増すごとに40円を加算する。

ふれあいカード(印鑑登録証)の交付

1件につき

300円

 

ふれあいカード(印鑑登録証)の再交付

1件につき

300円


鳥獣飼養登録又は登録票再交付

1件につき

3,500円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む。)又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1件につき

1,200円


火薬類譲受許可申請手数料

1件につき

火薬類が火工品のみの場合にあっては1件につき2,400円、火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては1件につき3,500円、その他の場合にあっては1件につき6,900円


その他の諸証明

1件につき

300円

 

備考

同じ内容の証明を同時に2枚以上請求する場合は、1枚をもって1件とし、2枚目からの証明については、それぞれ1枚につき300円を加算する。

芦北町手数料条例

平成17年1月1日 条例第58号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第58号
平成17年12月26日 条例第218号
平成18年3月10日 条例第9号
平成19年3月22日 条例第16号
平成23年3月8日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第14号
平成27年9月16日 条例第24号
平成31年3月12日 条例第2号
令和2年6月19日 条例第27号
令和3年9月6日 条例第19号
令和4年3月4日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第9号