○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
平成17年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料及び延滞金の額)
第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセントとする。ただし、当分の間、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。)の割合を乗じて計算した額とする。
(延滞金の端数計算)
第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症の疾病のため、交通の遮断又は隔離をされたとき。
(3) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。