○芦北町財政調整基金条例
平成17年1月1日
条例第61号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、町財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の決算上生じた剰余金から町長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の田浦町財政調整基金に関する条例(昭和39年田浦町条例第20号)又は芦北町財政調整基金条例(昭和47年芦北町条例第2号)に基づく基金に属していた現金等は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。