○芦北町社会福祉振興基金条例

平成17年1月1日

条例第66号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者の在宅福祉の充実、生きがい、健康づくりの増進及び快適な生活環境の形成等に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町社会福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者及び身体障害者の在宅福祉の充実、生きがい、健康づくりの増進及び快適な生活環境の形成等に要する経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の田浦町地域福祉基金条例(平成4年田浦町条例第13号)又は芦北町社会福祉振興基金条例(平成2年芦北町条例第29号)に基づく基金に属していた現金等は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町社会福祉振興基金条例

平成17年1月1日 条例第66号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第66号
平成18年12月28日 条例第41号