○芦北町ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設等の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき芦北町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業を行う経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年田浦町条例第17号)又は中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年芦北町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。

芦北町ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年1月1日 条例第69号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第69号