○芦北町立湯浦温泉センター等運営基金条例

平成17年1月1日

条例第71号

(設置)

第1条 芦北町立湯浦温泉センター、芦北町営計石温泉センター及び芦北町営湯浦温泉観光センター(以下「温泉センター等」という。)の運営を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町立湯浦温泉センター等運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び管理)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(基金の運用)

第3条 町長は、温泉センター等の運営円滑化のため、基金の適正な運用をはからなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、温泉事業特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の芦北町立湯浦温泉センター等運営基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年芦北町条例第17号)に基づく基金に属していた現金等は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

芦北町立湯浦温泉センター等運営基金条例

平成17年1月1日 条例第71号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第71号