○芦北町土地開発基金条例
平成17年1月1日
条例第72号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、芦北町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 町長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、財政上特に必要があると認める場合に限り、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の田浦町土地開発基金条例(平成4年田浦町条例第7号)又は芦北町土地開発基金条例(昭和49年芦北町条例第3号)に基づく基金に属していた現金等は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。