○芦北町九州新幹線渇水対策等被害対策基金条例

平成17年1月1日

条例第74号

(設置)

第1条 九州新幹線鹿児島ルートトンネル工事に起因する農業用水渇水等の被害に対し整備した農業用水施設の維持管理に要する経費の財源とするため、芦北町九州新幹線渇水等被害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。)

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構と締結し、その受託事業によって整備した恒久対策施設の維持管理に要する経費に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芦北町九州新幹線渇水等被害対策基金条例(平成16年芦北町条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

芦北町九州新幹線渇水対策等被害対策基金条例

平成17年1月1日 条例第74号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第74号