○芦北町教育委員会会議規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他の議事の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、教育長が緊急やむを得ないと認めたときは、事件の通知をしないことができる。
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、月1回とする。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は2人以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 出席委員が定数に達したときは、教育長は、会議成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。
2 会議が終了したときは、教育長は、その旨を宣告する。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会宣告
(2) 議題及び日程確認
(3) 会議録署名人指名
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会宣告
(議案等)
第7条 議案の提出者は、教育長とする。
2 委員は、動議を提出することができる。その場合、教育長は、会議に諮って、これを議題にしなければならない。
3 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(請願及び陳情)
第8条 教育委員会へ提出する請願又は陳情は、すべて教育長を通じて行わなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願者及び陳情者の出席を求めることができる。
(採決)
第9条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って挙手、起立その他の方法によって採決することができる。
(公開)
第10条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(会議録)
第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録に署名する者は、教育長及び委員1人とし、その日の会議において教育長がこれを指名する。
第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要であると認めた事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日教委規則第1号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成31年2月11日から施行する。