○芦北町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町教育委員会会議規則(平成17年芦北町教育委員会規則第2号)第11条第2項の規定に基づき、芦北町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所を記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食し、又は喫煙すること。

(5) 帽子等をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(教育長の指示)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年2月8日教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年2月11日から施行する。

芦北町教育委員会傍聴人規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成31年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第3号
平成31年2月8日 教育委員会規則第1号