○芦北町教育委員会事務局組織規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分課係)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

教育課 学校教育係

スポーツ・文化振興課 スポーツ振興係 文化振興係

コミュニティセンター課 生涯学習係 図書館係 こどもふれあい交流係

(役付職員)

第3条 課に課長、係に係長を置く。この場合において、事務局に政策審議員を置くことができる。

2 課に特定審議員を置くことができる。

3 課に審議員を置くことができる。

4 課に課長補佐を置くことができる。

5 課に指導主事を置くことができる。

6 課に主幹を置くことができる。

7 課に主任及び参事を置くことができる。

(職務)

第4条 政策審議員及び課長は、教育長の命を受け所管事務を掌理し、教育長を補佐する。

2 特定審議員は、上司の命を受け所掌事務に関する重要な事項を審議する。

3 審議員、課長補佐及び主幹は、上司の命を受け課長を補佐する。

4 指導主事は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する。

5 係長、主任及び参事は、上司の命を受け担任事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 教育課 学校教育係

 教育委員会の会議に関すること。

 条例、規則、訓令及び告示に関すること。

 公印の管主及び文書の受発保存に関すること。

 人事、給与、服務及び内申に関すること。

 教育予算及び執行に関すること。

 研修に関すること。

 学校教育の指導に関すること。

 学校運営の指導に関すること。

 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

 学校及び幼稚園の運営に関すること。

 生徒及び児童の就学に関すること。

 教育用図書の採択及び取扱いに関すること。

 生涯学習課の所管に属しないこと。

(2) スポーツ・文化振興課 スポーツ振興係

 スポーツ推進委員に関すること。

 スポーツに関すること。

 社会体育施設に関すること。

 その他スポーツ振興に関すること。

(3) スポーツ・文化振興課 文化振興係

 文化財の調査及び活用に関すること。

 文化財の保護管理に関すること。

 星野富弘美術館の運営に関すること。

 その他文化振興に関すること。

(4) コミュニティセンター課 生涯学習係

 コミュニティセンターに関すること。

 人権教育に関すること。

 成人教育及び青少年教育に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 社会教育委員及びその会議に関すること。

 社会教育施設に関すること。

 公民館に関すること。

 町民講座に関すること。

 その他生涯学習に関すること。

(5) コミュニティセンター課 図書館係

 図書館に関すること。

 その他図書行政に関すること。

(6) コミュニティセンター課 こどもふれあい交流係

 子どもの広場に関すること。

 子どもの遊び・交流に関すること。

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公用車に関すること。

(2) 器具等の短期貸付けに関すること。

(3) 物品の受払いに関すること。

(4) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。

(5) 職員の休暇願、欠勤届等服務上の諸願に関すること。

(6) 30万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

(7) 100万円未満の収入に関すること。

(8) 時間外勤務命令に関すること。

(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(10) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(11) 各種台帳の調製及び整備閲覧に属すること。

(12) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

(出先機関)

第7条 出先機関における専決及び代決については、教育委員会が別に定める。

(代決)

第8条 教育長が不在のときは、政策審議員がその事務を代決する。

2 教育長、政策審議員ともに不在のときは、教育課長が教育長の事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課の特定審議員、審議員、課長補佐又は主幹が、特定審議員、審議員、課長補佐又は主幹のいずれもが不在のときは、その課長があらかじめ指名した係長がその事務を代決する。

4 前各項の代決は、真にやむを得ない事務に限るものとし、代決した者は施行後、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年2月11日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日教委規則第7号)

この規則は、令和4年9月15日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦北町教育委員会事務局組織規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第4号
平成17年3月1日 教育委員会規則第27号
平成19年4月1日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年2月14日 教育委員会規則第2号
平成31年2月8日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年7月10日 教育委員会規則第9号
令和3年2月18日 教育委員会規則第1号
令和4年9月9日 教育委員会規則第7号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号