○芦北町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、芦北町教育委員会事務局職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1及び別表第2に掲げる職を置くことができる。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他職員の職)

第3条 前条以外の常勤の職員の職として、別表第3に掲げる職を置くことができる。

2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として、別表第4に掲げる職を置くことができる。

2 別表第4に掲げる職の職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

出先機関

政策審議員

課長

特定審議員

審議員

課長補佐

指導主事

主幹

係長

主任

参事

館長

所長

主幹

係長

主任

参事

分館長

別表第2(第2条関係)(一般職員の職)

主事

技師

教諭

助教諭

司書

学芸員

別表第3(第3条関係)(庸人の職)

主任運転手

運転手

主任技能士

技能士

主任調理員

調理員

別表第4(第4条関係)(臨時の職)

臨時調理員

臨時業務補助員

臨時事務補助員

臨時図書館司書

臨時学校校務員

臨時文化財整理員

臨時清掃業務員

芦北町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月5日 教育委員会規則第1号
令和2年7月10日 教育委員会規則第10号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号