○芦北町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第6号
芦北町教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、芦北町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年芦北町規則第13号)で定める手続の例による。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○芦北町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第6号
芦北町教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、芦北町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年芦北町規則第13号)で定める手続の例による。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。