○芦北町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、法律その他特別の定めのあるもののほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。ただし、重要又は異例の事項に関しては、この限りではない。
(1) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(2) 学校その他教育機関の敷地を選定し、工事計画を策定すること。
(3) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定を適用したときは、次回の教育委員会にこれを報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日教委規則第1号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成31年2月11日から施行する。