○芦北町教育委員会表彰規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育に関して広く町民の模範となるものに対して、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 教育委員会が実施する表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 感謝状の授与

(表彰状の授与)

第3条 表彰状は、教育、文化若しくは学術の振興に寄与した個人又は団体で、その功績が優れていると教育委員会が認めるものに対し授与する。

(感謝状の授与)

第4条 感謝状は、町の教育行政に寄与したもので、その功績が優れていると教育委員会が認めるものに対し授与する。

(副賞の授与)

第5条 教育委員会は、表彰を受けるものに対し、記念品等の副賞を授与することができる。

(感謝状による表彰の基準等)

第6条 感謝状の対象者及び基準年数は、原則として別表のとおりとする。

2 感謝状の授与は、対象者が退職又は異動により町外に転任したときに行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

対象

基準年数

学校教育功労

1 本町立学校に勤務し、次に掲げる者で学校教育の振興発展に特に功労のあったもの

 

(1) 校長

5年

(2) 教頭

7年

(3) 教諭

10年

(4) 上記以外の職員

15年

2 その他必要と認めた者

 

社会教育功労

次に掲げる者で社会教育の振興発展に特に功労のあったもの

 

(1) 委員会が委嘱した各種委員等

6年

(2) 社会教育関係団体の長

5年

(3) その他必要と認めた者

 

芦北町教育委員会表彰規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号