○芦北町立小・中学校管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期、休業日等(第2条~第5条)

第2節 教育活動及び出席停止(第6条~第7条の2)

第3節 教材の取扱い(第8条・第9条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第10条~第14条の3)

第2節 服務(第15条~第21条)

第4章 施設、設備等(第22条~第24条)

第5章 雑則(第25条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、芦北町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上、前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ20日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、特別の事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を受けて10日以内で休業日を増減することができる。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会へ届け出て、授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動及び出席停止

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に規定する行事にあっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項に規定するものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会へ届け出なければならない。

(出席停止)

第7条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条及び同条を準用する法第49条の規定による出席停止の要件に該当する児童又は生徒があるときは、当該学校長の申出を受けてその児童又は生徒に対して、出席停止を命じることができる。

2 出席停止の要件及び手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第3節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第8条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校が教育活動の一環として、継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

第9条 学校が児童又は生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第10条 校長は、熊本県教育委員会の同意を受けた学級数に基づいて、学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会へ報告しなければならない。

(校務分掌)

第11条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会へ届け出なければならない。

(職員会議)

第11条の2 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要があると認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校の自己評価等)

第11条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえて、当該学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。以下この条において「学校関係者」という。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関して、学校関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進を図るため、当該学校に関する情報を積極的に提供するものとする。

(指導教諭)

第12条 学校に、指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第12条の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第12条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(主任等の任免)

第12条の4 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、委員会が任免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第12条の5 第12条から第12条の2までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(分校主任)

第12条の6 学校の分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、教諭の中から教育委員会が命免する。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

(その他の主任等)

第13条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(事務主幹等)

第14条 学校に主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主任事務長及び事務長は、校長の監督を受け、次条に規定する学校事務センターの事務職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その他学校事務センターの事務をつかさどる。

4 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

6 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。

7 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

8 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(学校事務センター)

第14条の2 別表に掲げる拠点校及び連携校における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に芦北町学校事務センター(以下「事務センター」という。)を置く。

2 事務センターの名称は、別表に定めるとおりとする。

3 事務センターにセンター長を置く。

4 センター長は、事務主任長又は事務長をもって充てる。

5 センター長は、校長の監督を受け、事務センターの事務をつかさどる。

6 事務センターに、事務センターの業務を円滑に遂行するため、グループを置く。

7 前項の規定により置かれるグループに、必要に応じグループ長を置く。

8 グループ長は、担当グループの事務を総括する。

9 事務センターに、その他必要な職員を置く。

10 グループ長、その他事務センター職員は、事務職員をもってこれに充てる。

11 前各項に掲げるもののほか、事務センターに関し必要な事項は別に定める。

(校務員)

第14条の3 校務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の校務に従事する。

第2節 服務

(業務量の適切な管理)

第15条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(勤務時間)

第15条の2 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第15条の3 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の4日以上にわたる出張については、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって教育委員会へ復命しなければならない。

(研修)

第17条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を示して校長の承認を受けなければならない。ただし、1月以上にわたる研修の場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教員は、研修後速やかに校長に文書をもって研修報告をしなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、研修後速やかに文書をもって教育委員会へ研修報告をしなければならない。

(休暇)

第18条 勤務時間等に関する条例中、公務傷病による休暇、産前・産後の休暇、介護を必要とする一の継続する状態について初めて承認を受ける介護休暇及び校長の3日以上の休暇を除き、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。

2 芦北町公立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(職務専念の義務免除)

第19条 芦北町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年芦北町教育委員会規則第13号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第4号の規定による場合は、教育委員会が承認する。

(赴任)

第20条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令が到達した後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を示して教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第21条 職員が、退職、転任、休養、休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務引継をしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第22条 校長は、施設台帳及び設備台帳を作成し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失した場合は、速やかに委員会へ報告し、その指示を受けなければならない。

4 校長は、学校の施設又は設備が災害により損傷した場合は、速やかに教育委員会へ報告し、その指示を受けなければならない。

5 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第23条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第24条 校長は、毎年度始めに学校の防災計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

第5章 雑則

(事故報告)

第25条 児童、生徒、職員その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(諸表簿)

第26条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(文書処理)

第26条の2 学校の文書の処理は、別に定める学校文書処理要領によらなければならない。

(学校規程の制定)

第27条 校長は、法令、条例、規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町立小・中学校管理規則(昭和32年田浦町教育委員会規則第1号)又は芦北町立小・中学校管理規則(昭和45年芦北町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年2月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条の2関係)

学校事務センターの名称

拠点校

連携校

芦北町学校事務センター

芦北町立佐敷小学校

芦北町立田浦小学校

芦北町立佐敷小学校

芦北町立大野小学校

芦北町立湯浦小学校

芦北町立内野小学校

芦北町立田浦中学校

芦北町立佐敷中学校

芦北町立湯浦中学校

芦北町小中学校管理規則による諸届、願、報告書類一覧

様式

件名

規則

期日

備考

第1号の1

休業日変更承認届

第3条

2

 

夏季、冬季、学年始め

委員会承認

第1号の2

休業日指定届

第3条

1

 

3月に5日以内で校長が指定 委員会へ届出

第1号の3

○○休業日指定届

第3条

1

 

10日以内で校長が指定する日 委員会へ届出

第2号

臨時休業実施報告

第4条

1

速やかに

非常変災等 委員会へ報告

第3号

振替授業届

第5条

1

 

委員会へ届出

第4号の1

教育課程編成届

第6条

1

学年始め

小学校用 委員会へ届出

第4号の2

同上

第6条

1

学年始め

中学校用 上に同じ

第5号の1

学校行事実施承認願

第7条

2

1週間前

県外又は2日を超える校外行事等 委員会承認

第5号の2

学校行事実施届

第7条

1

1週間前

異例又は重要な行事 委員会へ届出

第6号の1

教材使用承認願

第8条

2

 

教科書に準ずる教科用図書 委員会承認

第6号の2

教材使用届

第8条

1

 

教科書の補充用図書 委員会へ届出

第7号

学級・教科担任報告書

第10条

1

学年始め

委員会へ報告

第8号

校務分掌届

第11条

1

学年始め

委員会へ届出

第9号

主任等の任命について(意見具申)

第12条の3

1

学年始め

委員会へ具申

第10号の1

校長の出張承認願

第16条

2

 

校長4日以上の出張 委員会承認

第10号の2

出張複命書

第16条

1

速やかに

校長へ届出

第10号の3

校長の出張復命書

第16条

2

速やかに

委員会へ提出

第11号の1

研修承認願

第17条

2

 

1月以上の研修 委員会承認

第11号の2

研修報告

第17条

1

速やかに

詳細は別添様式使用

第12号の1

職務専念義務免除承認申請書

第19条

2

 

校長承認

第12号の2

同上

第19条

2

 

委員会承認

第13号の1

赴任延期承認願

第20条

2

 

委員会承認

第13号の2

職員着任報告

第20条

1

速やかに

委員会へ報告

別途

事務引継書

第21条

1

 

校長の部

第14号の1

施設設備現有状況報告

第22条

2

年度末

委員会へ報告

別途

物品処分について(伺)

第22条

3

 

廃棄処分 委員会へ伺提出

第14号の2

施設(設備)き損(亡失)報告及び指示願

第22条

2

速やかに

委員会へ報告

第14号の3

災害報告及び指示願

第22条

2

速やかに

委員会へ報告(教育事務所へも報告)

第15号

学校施設(設備)利用についての指示願

第23条

2

 

3日以上の利用は、委員会へ提出

第16号

防火計画報告

第24条

3

年度始め

委員会へ提出(消防署へ2部提出)

第17号

事故報告

第25条

3

速やかに

委員会へ提出

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芦北町立小・中学校管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第10号
平成20年3月4日 教育委員会規則第3号
平成20年4月9日 教育委員会規則第11号
平成22年2月12日 教育委員会規則第3号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第4号
平成24年5月15日 教育委員会規則第3号
平成25年4月16日 教育委員会規則第1号
令和2年7月1日 教育委員会規則第8号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号
令和5年4月1日 教育委員会規則第3号