○芦北町立小・中学校出席停止の手続に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条及び同条を準用する法第49条の規定に基づき、出席停止の要件、適正な手続及び適切な運用に関して定めるものとする。

(出席停止)

第2条 芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講ずる。

(校長の申出)

第3条 校長は、前条第1項の規定により児童又は生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、様式第1号にその理由等を具体的に記入し、教育委員会へ申出なければならない。

(事前説明等)

第4条 学校は、保護者等の全体に対して、出席停止制度の趣旨に関する説明を行い適切な理解を促さなければならない。

2 深刻な問題行動を起こす児童又は生徒については、個別の指導記録を作成し、事実関係、指導内容等を記載しなければならない。

(意見聴取等)

第5条 当該児童又は生徒による問題行動が繰り返され、出席停止を講じようとする場合は、これを命ずるに先立って正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、当該保護者の意見を聴取しなければならない。

2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して行い、今後の指導方針などの説明を併せて行わなければならない。

3 出席停止を円滑に措置し、指導を効果的なものとするため、当該児童又は生徒の意見を聴取する機会を設けなければならない。

4 問題行動の被害者である児童又は生徒及び保護者については、事実関係等を適切に把握するために事情を聴くとともに、事後の対応に関して説明するなど適切に対応しなければならない。

(適用の決定及び期間)

第6条 出席停止の適用は、当該児童又は生徒に対する指導にかかわってきた関係機関の専門的な職員等の意見を参考に、適時に決定しなければならない。

2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、総合的な判断の下に決定しなければならない。なお、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間となるよう配慮しなければならない。

3 出席停止期間中の当該児童又は生徒の状況によっては、決定の手続に準じて、出席停止を解除することができる。

(文書の交付)

第7条 第2条第1項の規定により、教育委員会が出席停止を保護者に命ずるときは、様式第2号の文書を交付するものとし、その伝達は、手交し、又は郵送しなければならない。

2 当該校長への通知は、様式第3号により行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町小・中学校出席停止の手続きに関する規則(平成14年田浦町教育委員会規則第4号)又は芦北町立小・中学校出席停止の手続に関する規則(平成13年芦北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月4日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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芦北町立小・中学校出席停止の手続に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第11号

(平成20年4月1日施行)