○芦北町立小・中学校就学等に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)の規定に基づき、小・中学校の就学等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童生徒 令第1条の学齢児童及び学齢生徒をいう。
(2) 就学予定者 令第5条及び同条を準用する第6条の就学予定者をいう。
(3) 児童生徒等 前2号の児童生徒及び就学予定者の総称をいう。
(4) 視覚障害者等 令第5条第1項の視覚障害者等をいう。
(学齢簿)
第3条 令第1条によるもののほか、毎学年の始めから5か月前までに、10月1日現在において、芦北町(以下「本町」という。)に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達するものについて、あらかじめ学齢簿を作成する。
(住所地変更の通知等)
第4条 令第4条の規定による児童生徒等の住所地の変更通知は、通知書(様式第1号)によるものとする。
2 児童生徒が、他の市町村に住所地を変更したときは、その保護者は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に変更届(様式第2号)により届け出なければならない。
第5条 児童生徒の本籍又は氏名の変更をしたときは、その保護者は、速やかに変更届(様式第3号)に戸籍抄本を添えて、校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第6条 令第5条第2項の規定により指定する芦北町立小・中学校児童生徒の就学すべき学校及びその区域は、別表第1のとおりとする。
2 令第5条に規定する就学予定者の入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、通知書(様式第4号)をもってする。
第7条 令第6条の規定により、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(認定特別支援学校就学者及び本町立学校に在学する者を除く。)及び児童生徒の住所地の変更、学校の新設、廃止その他の事由又は令第10条の規定によりその就学させるべき学校を変更する必要が生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、通知書(様式第5号)をもってする。
(学校変更の申請等)
第9条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による委員会から通知を受けた就学予定者の保護者が令第8条前段の規定により、学校変更を申し立てる場合は、申請書(様式第7号の1)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申立ては、通知を受けた日から起算して10日以内にしなければならない。
3 令第8条後段の規定による就学予定者の就学すべき学校の指定の変更通知は、次に掲げる通知書をもってする。
(1) 変更を認めた場合の保護者の通知(様式第7号の2)
(2) 変更を認めなかった場合の保護者の通知(様式第7号の3)
(3) 変更を認めた場合の既に指定していた校長の取消通知(様式第7号の4)
(4) 変更を認めた場合の新たに指定した校長の通知(様式第6号の1)
(区域外就学)
第10条 令第9条第1項の規定により児童生徒等を本町立学校以外の学校に就学させようとする保護者は、承諾を証する書面を添えて就学届(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
第11条 令第9条第1項の規定により、他市町村に住所を有する児童生徒等の保護者が本町立学校へ就学を希望し承諾を得ようとするときは、許可願(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可願があったときは、当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会と協議するものとする。
(特別支援学校への就学についての通知)
第13条 教育委員会は、令第11条の規定による第3条の学齢簿に記載された就学予定者のうち認定特別支援学校就学者については、翌学年の初めから3か月前までに当該都道府県の教育委員会にその旨を通知しなければならない。
2 教育委員会は、令第12条の2の規定に該当する者があったときは、当該都道府県の教育委員会にその旨を速やかに通知しなければならない。
3 令第17条の規定に該当する者があったときは、その保護者は教育委員会を通じてその都道府県の教育委員会に届け出なければならない。この場合において、教育委員会は、その旨を当該都道府県の教育委員会に進達するものとする。
(視覚障害者等についての通知)
第15条 令第12条による在学中、視覚障害者等になった者の通知は、様式第12号をもってする。
第16条 令第12条の2による在学中、就学させることが適当でなくなった者の通知は、様式第13号をもってする。
(就学義務の猶予又は免除許可の申請)
第17条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、様式第14号に、医師等の診断書等を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学通知を受けた日から起算して、10日以内に、その他の場合は、その事由発生後速やかに願い出なければならない。
(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)
第18条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、様式第15号により、教育委員会に届け出るものとする。
(出席状況が良好でない児童生徒の通知)
第19条 校長が、令第20条の規定により出席状況が良好でない児童生徒について教育委員会に通知するときは、様式第16号によるものとする。
(出席の督促)
第20条 令第21条による出席の督促は、様式第17号をもってする。
(出席停止)
第21条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条及び同法施行令(昭和33年政令第174号)第6条の規定により、校長が児童又は生徒の出席停止をその保護者に対して指示するときは、様式第18号の1をもってする。
(課程修了者の通知)
第22条 校長が、令第22条による課程修了を教育委員会に通知するときは、様式第19号をもってする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町立小中学校就学等に関する規則(昭和32年田浦町教育委員会規則第1号)又は芦北町立小・中学校就学等に関する規則(昭和45年芦北町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月1日教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町立小・中学校就学等に関する規則(平成17年芦北町教育委員会規則第12号)の規定により芦北町立佐敷中学校に就学している黒岩、大岩の生徒及び芦北町立大岩小学校を平成17年3月卒業の児童については、就学すべき学校を芦北町立佐敷中学校とする。また、平成18年3月31日までは、中学校に就学すべき生徒の転入が黒岩、大岩にあった場合も就学すべき学校は芦北町立佐敷中学校とする。
附則(平成18年3月29日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、芦北町立佐敷中学校に就学している黒岩、大岩の生徒については、就学すべき学校を芦北町立佐敷中学校とする。
附則(平成19年3月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
学校名 | 就学すべき区域 |
田浦小学校 | 田浦、田浦町、小田浦、海浦、井牟田、波多島、黒岩、大岩 |
佐敷小学校 | 鶴木山、計石、白岩、花岡、芦北、道川内、乙千屋、伏木氏、佐敷、田川、桑原、八幡、宮浦、松生、大尼田、立川、吉尾、箙瀬、海路、上原 |
大野小学校 | 市野瀬、大野、国見、告、白石、天月、白木、塩浸 |
湯浦小学校 | 宮崎、湯浦、女島、芦北の一部 |
内野小学校 | 高岡、豊岡、大川内、古石、丸山、米田 |
田浦中学校 | 田浦、田浦町、小田浦、海浦、井牟田、波多島、黒岩、大岩 |
佐敷中学校 | 鶴木山、計石、白岩、花岡、芦北、道川内、乙千屋、伏木氏、佐敷、田川、桑原、八幡、宮浦、松生、大尼田、立川、吉尾、箙瀬、海路、上原、市野瀬、大野、国見、告、白石、天月、白木、塩浸 |
湯浦中学校 | 宮崎、湯浦、女島、芦北の一部、高岡、豊岡、大川内、古石、丸山、米田 |
別表第2(第10条関係)
区域外就学協議基準
基準 | 基準内容 | 備考 |
遠隔地 | 児童生徒等の住所が本町立学校から遠隔地にあり、かつ、隣接する他市町村立学校がその近くにある場合 |
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病院等の入院 | 児童生徒が治療等のため、他市町村の病院へ入院したためにその病院が存する学校へ一時通学することが妥当と委員会が認めた場合 |
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委員会が特に認めたもの | 台風、地震等の被害に遭遇した児童生徒等が一時他市町村へ移住した場合は災害復旧完了まで、学年途中に児童生徒が転入転出した場合は学年末まで、その他特に委員会が認めた場合 |
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別表第3(第14条関係)
町内区域外就学許可基準
許可理由 | 許可事項 | 必要書類 | 許可期限 | 備考欄 |
両親共働き等(父子・母子家庭) | 児童が帰宅しても世話をする人が自宅にいない場合 | 保護者の勤務証明書、身元引受承諾書 | 小学校卒業まで | 第11号の1 |
学年中途 | 学年の途中で転居した場合 |
| 学年末まで | 第11号の1 |
卒業学年 | 小学校6年、中学校3年の中途に転居した場合 |
| 卒業まで | 第11号の1 |
区域外への一時転居 | 一時的な転居等1年以内に元の住所に帰る予定がある場合(自宅の建て替えによる一時的転居等) | 建築確認書、賃貸借契約書外、それらを証明するもの | 元の住所に帰るまで | 第11号の1 |
教育的配慮 | 委員会が証明書などにより検討し、やむを得ないと判断した場合 | 校長の意見具申書、その他必要な証明書 | 理由該当期間 | 第11号の1 |
芦北町立小・中学校就学等に関する規則による諸届・申請・通知等様式
件名 | 規則 | 部数 | 期日 | 備考 | |
第1号 | 児童生徒の転入(転出通知書) | 1 |
| 町長―委員会 | |
第2号 | 住所変更届 | 1 | 速やかに | 保護者―委員会 | |
第3号 | 児童(生徒)の本籍又は氏名の変更届 | 1 | 速やかに(校長経由) | 保護者―委員会 | |
第4号 | 就学すべき学校の指定(入学通知書) | 1 | 翌学年の始めから2ヶ月前まで | 委員会―保護者 | |
第5号 | 住所変更・学校廃止による就学すべき学校等の通知 | 1 | 速やかに | 委員会―保護者 | |
第6号の1 | 児童(生徒)の氏名及び入学期日の通知 | 1 | 第4号通知と同時に | 教育長―学校長 | |
第6号の2 | 児童(生徒)の住所変更等による通知 | 1 | 速やかに | 教育長―学校長 | |
第7号の1 | 学校変更申請書 | 1 | 通知から10日以内 | 保護者―委員会 | |
第7号の2 | 就学すべき学校の指定変更通知 | 1 | 速やかに | 委員会―保護者 | |
第7号の3 | 就学すべき学校の不承認通知 | 1 | 速やかに | 委員会―保護者 | |
第7号の4 | 就学すべき学校の指定取消通知 | 1 | 速やかに | 教育長―学校長 | |
第8号 | 区域外就学届 | 1 | 承諾書添付 | 保護者―委員会 | |
第9号 | 区域外就学許可願 | 1 | 入学通知から10日以内 | 保護者―委員会 | |
第10号の1 | 区域外就学の承諾書 | 1 | 速やかに | 委員会―保護者 | |
第10号の2 | 区域外就学児童(生徒)の氏名及び入学期日について | 1 | 速やかに | 教育長―学校長 | |
第11号の1 | 区域外就学申立書 | 1 |
| 保護者―委員会 | |
第11号の2 | 区域外就学申立書 | 1 | 速やかに | 保護者―委員会 | |
第11号の3 | 区域外就学許可書 | 1 | 速やかに | 委員会―保護者 | |
第11号の4 | 区域外就学許可書 | 1 | 許可前・許可後の学校長 | 教育長―学校長 | |
第12号 | 在学中視覚障害者等になったものについて(通知) | 1 | 速やかに | 学校長―委員会 | |
第13号 | 在学中就学させることが適当でなくなったものについて(通知) | 速やかに | 学校長―委員会 | ||
第14号 | 学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願 | 1 | 入学通知から10日以内又は事由発生後速やかに | 保護者―委員会 | |
第15号 | 就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届 | 1 |
| 保護者―委員会 | |
第16号 | 出席状況が良好でない児童(生徒)について(通知) | 1 |
| 学校長―委員会 | |
第17号 | 児童(生徒)の出席の督促について(通知) | 1 |
| 委員会―保護者 | |
第18号の1 | 出席停止の指示(通知書) | 1 | 速やかに | 学校長―保護者 | |
第18号の2 | 出席停止の報告 | 1 | 速やかに | 学校長―教育長 | |
第19号 | 課程修了者について(通知) | 1 |
| 学校長―教育長 | |
第20号 | 卒業証書 |
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