○芦北町公立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊本県条例第13号。以下「条例」という。)に定める週休日及び勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間の設定は、校長に委任する。
2 条例のうち、次に掲げるものを除き、服務監督者が与えることとされている有給休暇は、校長に委任する。ただし、校長の3日以上にわたる休暇は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ様式第1号により届け出なければならない。
(1) 条例第13条第1号(公務傷病による休暇)
(2) 条例第13条第3号(結核休養者の休暇)
(3) 条例第14条中(産前・産後の休暇)
(4) 条例第15条(介護休暇)
(休暇)
第3条 休暇とは、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇をいう。
(年次有給休暇)
第4条 職員は、年次有給休暇を請求するときは、年次有給休暇時季請求書(様式第2号)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、職員が年次有給休暇を請求したときは、当該職員の有する休暇日数の範囲内で与えなければならない。ただし、請求のあった時季に休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認める場合は、その時季を変更させることができる。
(病気休暇)
第5条 校長は、職員の傷病が公務に起因すると思われるときは、病気休暇願(公務傷病)(様式第3号の1)3部のほか、次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 校長の調書(様式第3号の2)
(3) その他公務災害認定関係書類
2 職員は、承認された公務傷病による休暇が2箇月を超えるときは、2箇月ごとに医師の診断書1部を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。ただし、同休暇中に治癒したときは、病気休暇(公務傷病)取消願(様式第3号の3)を同様に提出しなければならない。
3 職員は、私傷病により休暇を請求するときは、病気休暇願(私傷病・様式第4号の1)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 職員は、私傷病による休暇が2週間を超えるときは、2週間ごとに医師の診断書1部を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。ただし、その私傷病名が明らかであって、容態が安定していると思料されるときの診断書は、1箇月ごとに提出できるものとする。
6 職員は、結核性疾患にかかり、長期の療養を必要とするために結核休養者の休暇を請求するときは、病気休暇願(結核休養者・様式第5号の1)3部のほか、次に掲げる資料を添付し、校長に提出しなければならない。
(1) 診断書(様式第5号の2)
(2) レントゲン写真
7 校長は、前項の書類に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 校長の意見書(様式第5号の3)
(2) 本人の過去6箇月の出勤簿の写し
(3) 年次有給休暇繰越簿
(4) 勤務時間割り振り表
(5) 休養・休職者個人調査票(様式第5号の4)
8 結核休養者の休暇を与えられた職員は、3箇月ごとに診断書(様式第5号の2)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
9 結核性疾患により休暇を与えられていた職員が出勤しようとするときは、「熊本県教職員等健康審査会」の判定を待たなければならない。
10 結核休養者の休暇を与えられた職員が、同休暇中に治癒した場合は、病気休暇(結核休養者)取消願(様式第5号の5)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
職員は、育児時間を請求するときは、育児時間休暇請求書(様式第7号)を校長に提出しなければならない。
4 職員は、生理休暇を請求するときは、生理休暇願(様式第9号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 職員は、忌服休暇を請求するときは、忌服休暇願(様式第9号)を、校長又は校長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第7条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇承認請求書(様式第10号の1)3部を校長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
3 介護休暇の承認が職員からの申請に基づき取り消された場合は、介護休暇管理簿(様式第10号の2)にその旨記入し、介護休暇の実績を管理するものとする。介護休暇の承認取消申請の手続は、介護休暇管理簿に取り消すこととなる日付及び時間を記入して請求欄に押印し、校長に提出するものとする。
2 学校長は、2週間以上引き続いて欠勤した職員があった場合は、直ちに長期欠勤者報告書(様式第11号の2)を教育委員会に報告しなければならない。
(出勤状況報告)
第9条 校長は、その月の職員出勤状況報告(様式第12号)2部を翌月3日までに教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
芦北町公立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則による諸様式
様式 | 件名 | 規則 | 提出部数、提出先、その他 |
第1号 | 校長3日以上の休暇願 | 第2条 第6条 | 教育委員会へ2部 |
第2号 | 年次有給休暇時季請求書 | 第4条 | 校長決裁1部 |
第3号の1 | 病気休暇願(公務傷病) | 第5条 | 教育委員会へ3部・診断書(2箇月ごとに再提出)・校長の調書 |
第3号の2 | 発生原因等校長の調書 | 第5条 | 様式第3号に添付 |
第3号の3 | 病気休暇(公務傷病)取消願 | 第5条 | 委員会へ3部 |
第4号の1 | 病気休暇願(私傷病) | 第5条 | 校長承認1部(休暇が6日を超えるときは、診断書(2週間ごとに再提出)及び校長の意見書を教育委員会へ2部・休暇願の写しを添付) |
第4号の2 | 校長の意見書 | 第5条 | 様式第4号の1を添付 |
第5号の1 | 病気休暇願(結核休養者) | 第5条 | 教育委員会へ3部・診断書(3か月ごとに再提出)・校長の意見書ほか |
第5号の2 | 診断書 | 第5条 | 様式第5号に添付 |
第5号の3 | 校長の意見書 | 第5条 | 様式第5号に添付 |
第5号の4 | 休養・休職者個人調査票 | 第5条 | 様式第5号に添付 |
第5号の2 | 診断書 | 第5条 | 3箇月ごとに教育委員会へ提出 |
第5号の5 | 病気休暇(結核休養者)取消願 | 第5条 | 教育委員会へ3部 |
第6号の1 | 特別(産前・産後)休暇願 | 第6条 | 教育委員会へ3部・医師等の診断書等・校長の意見書 |
第6号の2 | 校長の意見書 | 第6条 | 様式第6号に添付 |
第7号 | 育児時間休暇請求書 | 第6条 | 校長決裁1部 |
第8号の1 | ボランティア活動計画書 | 第6条 | 休暇願に1部添付 |
第8号の2 | 活動結果報告書 | 第6条 | 校長決裁1部 |
第9号 | 特別休暇願 | 第6条 | 校長承認1部 |
第10号の1 | 介護休暇承認請求書 | 第7条 | 教育委員会へ3部・診断書1部 |
第10号の2 | 介護休暇管理簿 | 第7条 | 取り消す場合その都度校長へ |
第11号の1 | 欠勤等整理簿 | 第8条 | 翌月の3日まで教育委員会へ2部 |
第11号の2 | 長期欠勤者報告 | 第8条 | 欠勤期間2週間ごと |
第12号 | 職員の出勤状況報告書 | 第9条 | 翌月の3日まで教育委員会へ2部 |