○芦北町奨学資金貸付条例

平成17年1月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み有能な素質を有する学徒で、経済的な理由により修学が困難な者に対して資金を貸与し、社会的有用の人材を育成することを目的とする。

(資金)

第2条 奨学資金は、町費をもって、これに充てる。

(資格)

第3条 奨学資金を受けることができる学徒(以下「奨学生」という。)は、高等学校、高等専門学校、大学及びこれらと同程度の学校に修学する者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保護者が本町に住所を有すること。

(2) 品行方正で学術技能において他に優れていること。

(3) 経済的理由により就学困難であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の団体から貸付けを受けていないこと。

(奨学資金)

第4条 奨学資金の額は、次の各号に掲げる範囲内において、各奨学生につき、その家庭の状況を参酌して町長が決定する。

(1) 高等学校、高等専門学校(1年生から3年生まで)又はこれらと同程度の学校に修学する奨学生については、1人当たり月額1万5,000円以内

(2) 大学、短期大学、高等専門学校(4年生、5年生)又はこれと同程度の学校に修学する奨学生については、1人当たり月額5万円以内

(3) 前号の奨学生については、入学準備金50万円以内

(期間)

第5条 奨学資金貸与の期間は、貸与開始から最短修業年限の終期までとする。

(願出)

第6条 奨学資金の交付を受けようとする者は、在学中の学校長の推薦を受け、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生は、町長の承認を得て、教育委員会が決定する。

(異動の届出)

第8条 奨学生が異動したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の交付を休止する。

(奨学金の廃止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認により教育委員会が廃止を決定する。

(1) 病気のため卒業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良なとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学又は転学が適当でないとき。

(5) 保護者が町外に移住したとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生は、第3条に規定する学校のうち最終学校を卒業した月の6月後から次の各号に掲げる金額を月賦により返還しなければならない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、別に指示することができる。

(1) 第4条第1号に規定する奨学生については、月額5,000円

(2) 第4条第2号に規定する奨学生で、かつ、貸与の合計金額が300万円未満の奨学生については、月額1万5,000円

(3) 第4条第2号に規定する奨学生で、かつ、貸与の合計金額が300万円以上の奨学生については、月額2万円

2 貸与を受けた奨学資金を前項各号で定めた額で除した場合において生じた端数は、最初の返還額に加算する。

3 奨学資金には、利子をつけない。ただし、正当の理由なく奨学資金の返還が遅れた場合は、年7.3パーセントの延滞利息を徴収することができる。

(奨学金の返還の猶予)

第12条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人の願い出によりその期間奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が、更にその上級学校へ進学したときは、その在学期間

(2) 災害又は疾病その他正当な理由により、奨学金の返還が困難なときには、相当の期間

(返還の免除)

第13条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学資金の交付期間中又は返還の完了前に死亡したとき。

(2) 疾病その他真にやむを得ない事由により、返還が困難であると認められるとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町奨学資金貸付条例(昭和38年田浦町条例第3号)又は芦北町奨学資金貸付条例(昭和46年芦北町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月13日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに奨学金の返還を開始している者の当該返還額については、この条例による改正後の芦北町奨学資金貸付条例第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

芦北町奨学資金貸付条例

平成17年1月1日 条例第79号

(平成26年10月1日施行)