○芦北町学校給食センター条例
平成17年1月1日
条例第80号
(設置)
第1条 芦北町立小中学校、幼稚園等の学校給食業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町学校給食センター
位置 芦北町大字花岡1291番地
(職員)
第3条 芦北町学校給食センターに所長、栄養士、調理員、運転手その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第180号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。