○芦北町学校給食センター条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町学校給食センター条例(平成17年芦北町条例第80号)第4条の規定に基づき、芦北町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 給食に必要な物資の購入、運搬
(2) 給食の献立、調理、運搬
(3) 給食器具の洗浄、消毒、保管
(4) 給食に関する文書の郵送、受理、保管
(5) 給食に関する財務
(6) 給食センター施設、設備の充実保全
(7) 食品及び給食センター施設、設備の衛生管理並びに職員の健康管理
(8) 給食の向上を図るための調査、研究
(9) 給食指導の計画、実施及び啓蒙、連絡
(10) その他学校給食に関する事項
(所長等)
第3条 所長は、職員をもってこれに充てる。ただし、教育課長の兼務とすることができる。
2 給食センターに主任を置くことができる。主任は、給食センターの職員をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 所長は、給食センターの業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主任は、所長を補佐し、給食センターの業務を処理する。
3 栄養士は、給食の献立、栄養管理調理指導等に従事する。
4 事務員、調理員、運転手及びその他の職員は、給食センターの職務に従事する。
(所長の専決事項)
第5条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)に関すること。
(2) 時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。
(4) 定例に属し、かつ、重要でないもの。
(5) 3万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。
(運営委員会)
第6条 給食センターの管理運営等を適正かつ円滑にするため、芦北町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、事務所を給食センター内に置く。
(構成)
第7条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長
(2) 関係学校PTA代表
(3) 学識経験者
(4) その他芦北町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた者
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 運営委員会に会長1人、副会長1人、監事2人の役員を置く。
2 役員は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 監事は、会計を監査する。
(業務)
第9条 運営委員会は、法の目的達成を期し、給食センターの円滑な運営を図るための重要事項について、所長の諮問に応ずるものとする。
2 運営委員会で審議する主な事項は、次のとおりとする。
(1) 給食会計の予算及び決算に関すること。
(2) 給食費の額及びその徴収並びに会計に関すること。
(3) 金融機関の指定に関すること。
(4) 給食用物資に関すること。
(5) 給食の内容及び輸送に関すること。
(6) 給食施設設備及び衛生管理に関すること。
(7) 給食指導その他管理運営に関し必要なこと。
(会議)
第10条 運営委員会及び監査は、毎年度初め又は年度末に開く。ただし、必要な場合は、臨時に開くことができる。
2 運営委員会は、会長が召集する。
(給食委員会)
第11条 給食センターと関係学校との連絡協調及び給食内容の充実向上を図り、給食センター運営に寄与するため、給食委員会を置くことができる。
(組織)
第12条 給食委員会の委員は、所長、栄養士、学校長代表、関係学校給食主任をもって組織する。
2 給食委員会は、学期ごとに1回開く。ただし、必要な場合は、臨時に開くことができる。
3 給食委員会は、教育長が招集し、会議を主宰する。
(事務)
第13条 給食委員会の主な事務は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒のし好調査及び研究
(2) 児童生徒の正しい給食の受け方及び給食の効果に対する正しい認識の指導
(3) 給食の完全摂取に対する指導
(4) 給食費の徴収に関すること。
(5) 給食の調理及び献立に関すること。
(6) 関係保護者に対する啓発指導
(7) その他直接給食実施に関すること。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日教委規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月9日教委規則第7号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。