○芦北町社会教育委員条例

平成17年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準等)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、14人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

芦北町社会教育委員条例

平成17年1月1日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第81号
平成26年3月10日 条例第12号