○芦北町社会教育センター条例

平成17年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 町民の教育と文化の向上を図るとともに、町民の研修、集会等に供するため、社会教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会教育センターは、芦北町立中央公民館及び芦北町立図書館の併設とし、名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芦北町社会教育センター

位置 芦北町大字佐敷206番地1

(職員)

第3条 芦北町社会教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町社会教育センター条例

平成17年1月1日 条例第82号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第82号