○芦北町社会教育センター条例
平成17年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 町民の教育と文化の向上を図るとともに、町民の研修、集会等に供するため、社会教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会教育センターは、芦北町立中央公民館及び芦北町立図書館の併設とし、名称及び位置は次のとおりとする。
名称 芦北町社会教育センター
位置 芦北町大字佐敷206番地1
(職員)
第3条 芦北町社会教育センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第82号
(平成17年1月1日施行)