○芦北町社会教育センター条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町社会教育センター条例(平成17年芦北町条例第82号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 所長は、センターの管理について掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(所長の専決事項)
第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の年次休暇に関すること。
(2) 時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の水俣市及び葦北郡内の出張に関すること。
(4) 定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。
(5) 物品購入、修繕、印刷、食糧費のうち1万円未満の支出負担行為の伺いに関すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。