○芦北町社会教育センター条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町社会教育センター条例(平成17年芦北町条例第82号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 所長は、センターの管理について掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(所長の専決事項)

第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の年次休暇に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の水俣市及び葦北郡内の出張に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(5) 物品購入、修繕、印刷、食糧費のうち1万円未満の支出負担行為の伺いに関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、芦北町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町社会教育センター条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第19号