○芦北町公民館条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町公民館条例(平成17年芦北町条例第83号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、館長及び分館長(以下「館長等」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、別表のとおりとする。

2 館長等は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の日数及び時間)

第4条 公民館の利用日数は、同一の利用者につき、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、利用の日数及び時間を変更することができる。

(館長)

第5条 館長は、中央公民館の管理について掌理し、所属の職員を指揮監督し、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行う。

(分館長)

第6条 分館長は、公民館分館の管理について掌理し、所属の職員を指揮監督し、公民館分館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行う。

(管理人)

第7条 教育委員会は、公民館の管理のため必要なときは、管理人を置くことができる。

(館長等の専決事項)

第8条 館長等が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願(1週間以上の長期間のものを除く。)に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの。

(4) 定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(5) 3万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

(6) 公民館の利用の許可又は使用料の減免に関すること。

(代決)

第9条 館長が不在のときは、館長があらかじめ指名した職員がその事務を代決する。

2 分館長が不在のときは、分館長があらかじめ指名した職員がその事務を代決する。

3 前2項の規定による代決は、真にやむを得ない事務に限るものとし、代決した者は、施行後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(利用許可の手続)

第10条 条例第5条第1項の規定により公民館を利用しようとする者(団体等の場合は、主催する団体等の代表者)は、利用前に芦北町立公民館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し支障がないと認めたときは、芦北町立公民館使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第11条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、利用許可事項を変更しても公民館の管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可するものとする。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館の敷地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する場合 全額免除

(2) 国・県の機関及びその他の地方公共団体が主催する事業で町民が参加する場合 全額免除

(3) 町内の小学校、中学校、高等学校が利用する場合 全額免除

(4) 町内の行政区、自治公民館等が総会等の会議に利用する場合 全額免除

(5) 町内の社会教育団体、社会福祉団体が総会等の会議に利用する場合 全額免除

(6) 農業協同組合・森林組合・商工会・漁業協同組合・交通安全協会等が総会などの会議に利用する場合 5割引

(7) 学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割引

(8) その他教育委員会が特に減免の必要を認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、申請書と同時に芦北町立公民館使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第14条 条例第12条に規定する使用料の返還額は、未使用期間につき、100分の100の額とする。ただし、条例第9条第1号第2号又は第4号に該当する場合は、返還しない。

(公民館運営審議会)

第15条 条例第17条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、各種事業の企画実施につき次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公民館の事業計画

(2) 公民館の運営に必要な経理調達

(3) 町内の各種団体機関との連絡調整

(4) 新しい施設及び設備の計画

(会議)

第16条 審議会の会議は、館長が招集し、定期的に開催する。ただし、委員の3分の1以上の要求のあった場合又は館長が必要と認めたときは、臨時に審議会を開催することができる。

2 審議会の会議は、館長が議長となる。

(芦北町公民館条例の一部を改正する条例の施行期日)

第17条 芦北町公民館条例の一部を改正する条例(令和2年芦北町条例第23号)は、令和2年12月1日から施行する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、公民館に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(令和2年12月1日教委規則第14号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年9月9日教委規則第7号)

この規則は、令和4年9月15日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

休館日

芦北町立中央公民館

月曜日(月曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

芦北町立公民館佐敷分館

芦北町立公民館大野分館

土曜日・日曜日

国民の休日に関する法律に規定する休日

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

芦北町立公民館吉尾分館

芦北町立公民館湯浦公民館

芦北町立公民館田浦分館

芦北町公民館条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第20号

(令和6年4月1日施行)