○芦北町立図書館条例
平成17年1月1日
条例第84号
(設置)
第1条 教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町立図書館
位置 芦北町大字花岡1647番地
2 図書館に分館を置くことができる。
(管理)
第3条 芦北町立図書館(以下「図書館」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(損害賠償の義務)
第6条 図書館を利用する者が故意又は過失により図書館資料又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第24号)
この条例は、令和3年3月31日までの間において、芦北町教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第12号で令和2年12月1日から施行)