○芦北町社会教育施設条例
平成17年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 教育、文化及び福祉の向上に資するため、社会教育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会教育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 芦北町社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 社会教育施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、社会教育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、社会教育施設の利用を許可しない。
(1) その利用が社会教育施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他社会教育施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、社会教育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は社会教育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、社会教育施設への入館を拒否し、又は社会教育施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的として継続的に使用する場合の納付の方法については別に定める。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 社会教育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、社会教育施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第15条 利用者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会は、その責を負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田浦地区社会教育センターの設置及び管理条例(平成8年田浦町条例第7号)、大尼田地区生涯学習センター設置条例(平成14年芦北町条例第5号)又は芦北町社会教育施設管理及び使用料徴収に関する条例(平成15年芦北町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月14日条例第183号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第201号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第211号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
上田浦地区社会教育センター | 芦北町大字井牟田1800番地 |
大尼田地区生涯学習センター | 芦北町大字大尼田1645番地 |
丸米地区生涯学習センター | 芦北町大字丸山305番地2 |
大岩地区生涯学習センター | 芦北町大字大岩4497番地 |
女島地区生涯学習センター | 芦北町大字女島1042番地 |
告地区生涯学習センター | 芦北町大字告800番地 |
小田浦地区生涯学習センター | 芦北町大字小田浦3339番地 |
別表第2(第10条関係)
第1 上田浦地区社会教育センター
区分 | 使用料 | |||
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 宿泊 | |
大広間 | 350円 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
多目的ホール北側 | 310円 | 310円 | 310円 |
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多目的ホール南側 | 310円 | 310円 | 310円 |
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備考
1 時間超過の場合は、超過1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、それぞれの料金の3分の1を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合は、100分の200とする。
第2 生涯学習センター
その1 集会室使用料及び調理室使用料
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 研修室一泊 | 調理室1回 |
集会室 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 500円 |
延長料 | 1時間単位とし、1時間当たり100円。 |
その2 プール使用料
利用人数 | 20人まで | 21人~30人 | 30人以上 | 備考 |
金額 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
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その3 営利を目的として継続的に使用する場合の使用料
区分 | 月額 | 備考 |
面積1坪あたり | 1,000円 | 1か月に満たない期間の使用料は1か月を30日として日割り計算とする。 |