○芦北町スポーツ推進委員規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 行政機関、その他関係機関が実施するスポーツ事業又は行事に関し協力すること。
(4) 住民一般に対し、スポーツの普及及び奨励に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、18人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても解任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、規則等に従うものとする。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
3 前項に規定する委員の任期は、平成17年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
附則(平成24年2月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。