○芦北町体育施設条例

平成17年1月1日

条例第86号

(設置)

第1条 住民の体育・スポーツの振興及び文化の向上を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 芦北町体育施設(以下「体育施設」という。)は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育施設に必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 体育施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) その利用が体育施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他体育施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備をすることを命ずることができる。

3 前項の特別設備及びその撤収に伴う費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(6) 運動場の利用にあっては、降雨、積雪又は泥ねい等のため、場内損傷のおそれがあるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育施設への入館を拒否し、又は体育施設からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、利用の許可と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第12条 教育長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日前10日までに利用の許可の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第16条 利用者の不注意その他教育委員会の責めに帰すことができない事故に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町営田浦町民運動場使用条例(昭和48年田浦町条例第17号)、田浦町体育センターの設置及び管理条例(昭和57年田浦町条例第11号)、田浦町立小中学校施設等使用料条例(昭和53年田浦町条例第18号)又は芦北町体育施設設置、管理及び使用料徴収に関する条例(平成9年芦北町条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月14日条例第184号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第212号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第22号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第36号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

芦北町立武徳殿

芦北町大字佐敷205番地

芦北町立湯浦温泉射撃場

芦北町大字湯浦2番地1

芦北町営温泉プール

芦北町大字湯浦259番地

芦北町立弓道場

芦北町大字花岡1705番地1

芦北町民総合センター

芦北町大字花岡1705番地1

芦北町地域間交流スポーツグラウンド

芦北町大字花岡1560番地

芦北町営湯浦運動公園

芦北町大字湯浦259番地

芦北町営田浦運動場

芦北町大字田浦町653番地

芦北町立大尼田体育館

芦北町大字大尼田1645番地

芦北町営大尼田運動場

芦北町大字大尼田1645番地

芦北町立丸米体育館

芦北町大字丸山305番地2

芦北町営丸米運動場

芦北町大字丸山305番地2

芦北町営上田浦運動場

芦北町大字井牟田1800番地

芦北町立大岩体育館

芦北町大字大岩4497番地

芦北町営大岩運動場

芦北町大字大岩4497番地

芦北町立女島体育館

芦北町大字女島1042番地

芦北町営女島運動場

芦北町大字女島1042番地

芦北町立告体育館

芦北町大字告800番地

芦北町営告運動場

芦北町大字告800番地

芦北町立小田浦体育館

芦北町大字小田浦3339番地

芦北町営小田浦運動場

芦北町大字小田浦3339番地

芦北町立計石体育館

芦北町大字計石2963番地1

芦北町営計石運動場

芦北町大字計石2963番地1

芦北町立大野体育館

芦北町大字市野瀬6番地1

芦北町営大野運動場

芦北町大字市野瀬6番地1

芦北町立海浦体育館

芦北町大字海浦1315番地

芦北町立吉尾体育館

芦北町大字吉尾51番地

芦北町営吉尾運動場

芦北町大字吉尾51番地

芦北町営伏木氏運動場

芦北町大字伏木氏214番地

芦北町立佐敷小学校体育館及び運動場

芦北町大字道川内31番地

芦北町立大野小学校体育館及び運動場

芦北町大字市野瀬1119番地

芦北町立湯浦小学校体育館及び運動場

芦北町大字湯浦1396番地

芦北町立内野小学校体育館及び運動場

芦北町大字大川内602番地

芦北町立田浦小学校体育館及び運動場

芦北町大字田浦840番地

芦北町立佐敷中学校体育館及び運動場

芦北町大字花岡496番地2

芦北町立湯浦中学校体育館及び運動場

芦北町大字湯浦369番地

芦北町立田浦中学校武道館及び運動場

芦北町大字田浦760番地

芦北町立田浦中学校体育館

芦北町大字田浦763番地1

芦北町立テニスコート

芦北町大字花岡1705番地1

芦北町立アーチェリー場

芦北町大字花岡1705番地1

芦北町吉尾運動公園

芦北町大字箙瀬489番地

芦北町営岩崎グラウンド

芦北町大字田浦町488番地4

別表第2(第11条関係)

第1 芦北町立武徳殿

区分

使用料

武徳殿

1時間につき 100円

備考

1 使用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 電灯を利用したときは、使用料の2割増とする。

第2 芦北町立湯浦温泉射撃場

区分

使用料

射撃場

1回 150円

第3 芦北町営温泉プール

利用区分

種別

対象

使用料

一般利用(1回の利用時間は2時間までとする。)

普通券1回分

幼児(6歳未満)

50円

小学生

100円

中学生

150円

高校生

200円

一般

300円

回数券11回分

幼児(6歳未満)

500円

小学生

1,000円

中学生

1,500円

高校生

2,000円

一般

3,000円

年会費

幼児(6歳未満)

4,000円

小学生

8,000円

中学生

12,000円

高校生

16,000円

一般

25,000円

半年会費

幼児(6歳未満)

2,300円

小学生

4,600円

中学生

6,900円

高校生

9,200円

一般

14,400円

専用利用

午前(10時~12時)

6,000円

午後(12時~17時)

8,000円

終日(10時~17時)

14,000円

コース使用(1コース)

1,200円

超過料金

1時間につき使用料の半額。ただし、1時間に満たないときは、1時間とみなす。

会議室利用

9時~12時

12時~17時

17時~21時

800円

1,340円

1,340円

時間延長 1時間 250円

冷暖房使用料 1時間 260円

第4 芦北町立弓道場

利用区分

 

時間

使用料

専用利用

全面専用

9時~12時

900円

12時~17時

1,200円

17時~22時

1,200円

時間延長(1時間につき)

200円

全日

3,000円

一部専用

9時~12時

400円

12時~17時

600円

17時~22時

600円

時間延長(1時間につき)

100円

全日

1,500円

個人利用

個人1人1回につき

100円

定期券

1,000円

備考

1 一部専用とは、施設の面積の2分の1以下の部分を利用する場合をいう。

2 時間延長とは、9時以前又は22時以降に利用する場合をいう。

3 利用時間の延長又は繰上げになる使用料の額は、1時間につき延長した利用時間については直前の利用時間区分、繰り上げた利用時間については、直後の利用時間区分に定める使用料の1時間相当額とする。

4 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

第5 芦北町民総合センター

区分

利用区分

利用区分

使用料

アリーナ

全面利用

利用者が入場料金等を徴収しない場合(1時間当たり)

スポーツ、レクリエーション文化的催物

2,000円

その他の目的

3,000円

利用者が入場料金等を徴収する場合(1時間当たり)

スポーツ、レクリエーション文化的催物

4,000円

その他の目的

5,000円

部分利用

一般利用(1台又は1面1時間当たり)

卓球台

200円

バドミントンコート

300円

バレーボールコート

400円

テニスコート

500円

バスケットボールコート

500円

その他

200円

舞台

舞台利用

1時間につき

400円

会議室

会議室利用

1時間につき

300円

冷暖房設備

冷暖房利用

アリーナ(1時間につき)

10,000円

舞台(1時間につき)

2,500円

会議室.控室.更衣室(1時間につき)

300円

附属設備

ロールバックチェアースタンド

1時間につき

2,500円

体育器具

電光式 得点掲示板

1対1回

1,000円

30秒タイマー

1組1回

200円

新体操マット(男、女別)

1組1回

5,000円

音響設備

拡声装置

1式1回

2,000円

マイク

1本1回

500円

移動用スピーカー

1台1回

500円

テープデッキ.CDデッキ

1台1回

800円

その他

フロアシート

1枚1回

200円

拡声装置持込料

1式1回

2,000円

特殊器具持込電源料

1KW1回

500円

ピアノ

1日1回

800円

備考

1 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 同一団体及び同一種目で全面利用のときは、全面使用料を適用する。

3 附属設備使用の設置費用は、別途設ける。

第6 芦北町地域間交流スポーツグラウンド

芦北町営田浦運動場

芦北町営湯浦運動公園

利用区分

利用コート

利用時間

野球1面

ソフトボール1面

ゲートボール1面

その他全面利用

摘要

専用利用

早朝~8時

210円

160円

110円

210円

時間を超過して利用する場合は、1時間につきそれぞれの使用料の3分の1を追加徴収する。

8時~12時

420円

320円

160円

420円

12時~17時

420円

320円

160円

420円

17時~日没

210円

160円

110円

210円

8時~17時

840円

640円

320円

840円

日没~22時

210円

160円

110円

210円

備考 照明使用料:1KW15円×基数×1時間

第7 小中学校等体育館、運動場及び夜間照明施設

施設名

利用時間

使用料

体育館

8時~12時

310円

12時~17時

310円

17時~22時

310円

グラウンド

無料

運動場夜間照明

1Kw15円×基数×1時間で算定

(注) 夜間照明の利用時間の1時間未満の端数は、1時間とする。

第8 芦北町立テニスコート

利用区分

利用時間

使用料

夜間照明料

専用利用(大会利用)

コート1面

2,000円

2基16灯1時間につき300円(1コート当たり)

個人利用

1面1時間当たり

400円

第9 芦北町立アーチェリー場

利用区分

区分

使用料

個人利用

1人1回につき

100円

備考 弓道の遠的として利用する場合においては、この規定を準用する。この場合において、アーチェリー場とあるのは、弓道の遠的場と読み替えるものとする。

第10 芦北町吉尾運動公園

利用区分

利用コート

利用時間

全面利用

摘要

専用利用

早朝~8時

160円

時間を超過して利用する場合は、1時間につきそれぞれの使用料の3分の1を追加徴収する。

地元住民については、5割引とする。

8時~12時

320円

12時~17時

320円

17時~日没

160円

8時~17時

640円

第11 芦北町営岩崎グラウンド

区分

利用区分

使用料

個人利用

グラウンド・ゴルフ

普通券

1人1回につき

100円

回数券

11回分

1,000円

専用利用(1面)

グラウンド・ゴルフ

8時~12時

500円

12時~17時

500円

その他

1時間当たり

500円

貸クラブ・ボール(1セット)

1人1回につき

100円

備考

1 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 グラウンド・ゴルフ場を専用利用する場合、個人使用料と専用使用料を納入しなければならない。

3 時間延長の場合、1時間につきグラウンド・ゴルフは100円、その他利用の場合は500円を追加徴収する。

4 その他での利用の場合は、大会等の利用とし、グラウンド・ゴルフの専用コースは除くものとする。

芦北町体育施設条例

平成17年1月1日 条例第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第86号
平成17年3月14日 条例第184号
平成17年9月26日 条例第212号
平成18年3月10日 条例第16号
平成19年6月28日 条例第28号
平成20年3月10日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第22号
平成21年12月16日 条例第33号
平成24年3月13日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第36号
平成26年3月10日 条例第13号
令和2年3月6日 条例第13号
令和4年3月4日 条例第10号