○芦北町立小中学校施設等の開放に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町における社会体育及び社会教育の普及のため、学校等の施設及び設備を学校教育に支障のない範囲で町民等の利用に供すること(以下「学校施設等の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長等の責任)
第2条 学校施設等の開放に関する事務は、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設等の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長等は、一切の責任を負わないものとする。
(管理人)
第3条 開放学校に管理人を置くことができる。
2 管理人は、教育委員会の命を受け、学校施設等の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理人は、教育委員会が委託する。
(開放の種類)
第4条 学校施設等の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用に供するため校庭(運動場)及び体育館(講堂を含む。)を開放する。
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合
(開放の日時)
第5条 スポーツ開放及び研修による開放の日時は、校長等の意見を聴いて教育委員会が別に定める。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、芦北町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者が団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
2 研修による開放は、当該開放学校区内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合のみ許可するものとする。
(利用許可の手続)
第7条 学校施設等を利用しようとする者は、利用日の7日前までに所定の申込書によって校長等に申し込み、あらかじめその承認を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 特別の事情が生じた場合は、その許可の変更をすることができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者が故意又は過失により施設設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第9条 団体等の責任者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 利用時間を遵守すること。
(3) 利用許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。
(4) 利用後は、必ず清掃すること。
(5) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(6) 利用責任者は、利用前と利用後は、必ず管理人又は用務員に連絡すること。
2 前項に違反した場合は、許可を取り消すとともに以後当該団体等に対しては、1箇月間利用を許可しないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設等の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。