○芦北町文化財保護条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町文化財保護条例(平成17年芦北町条例第87号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
3 文化財の所有者、保持者又は保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第5号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えてその再交付を申請することができる。
2 保持団体が解散したときにあっては、代表であった者は、文化財保持団体解散届(様式第8号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(所在の変更の届出)
第9条 条例第9条の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第12号)によるものとする。ただし、条例第13条第1項ただし書の規定による修理並びに第14条第1項の規定による出品及び第2項の規定による公開のときは、この届出は要しない。
2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
(維持の措置の範囲)
第11条 条例第12条第2項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定文化財が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書若しくは認定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の前年度の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第15条 教育委員会は、次に掲げる文化財台帳を備えるものとする。
(1) 有形文化財台帳(様式第15号)
(2) 無形文化財台帳(様式第16号)
(3) 無形文化財保持者・保持団体認定台帳(様式第17号)
(4) 有形民俗文化財指定台帳(様式第18号)
(5) 無形民俗文化財指定台帳(様式第19号)
(6) 史跡・名勝・天然記念物指定台帳(様式第20号)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。