○芦北町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町文化財保護条例(平成17年芦北町条例第87号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)に写真及び図面を添えて、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(同意書)

第3条 条例第4条第2項の規定により教育委員会が同意を得ようとするときは、様式第2号によるものとする。

(指定書等)

第4条 条例第4条第6項の規定による指定書(以下「指定書」という。)は、様式第3号によるものとする。

2 条例第17条第2項の規定に基づき、町選定保存技術の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体に認定書(様式第4号)を交付する。

3 文化財の所有者、保持者又は保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第5号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えてその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第5条 条例第6条第3項に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第6号)によるものとする。

(所有者等の変更届出等)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者)変更届(様式第7号)によるものとする。

2 保持団体が解散したときにあっては、代表であった者は、文化財保持団体解散届(様式第8号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第7条 条例第7条第2項及び第19条の規定による届出は、所有者、管理責任者又は保持者にあっては文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称、住所)変更届(様式第9号)、保持団体にあっては無形文化財保持団体の名称(住所)変更届(様式第10号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第11号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第12号)によるものとする。ただし、条例第13条第1項ただし書の規定による修理並びに第14条第1項の規定による出品及び第2項の規定による公開のときは、この届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第10条 条例第12条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第13号)により現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会へ提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第11条 条例第12条第2項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定文化財が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 町指定文化財がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第12条 条例第13条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第14号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第13条 条例第10条第1項の規定による文化財の管理若しくは修理又は条例第20条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書若しくは認定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の前年度の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行等)

第14条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第10条第1項及び第20条第1項の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従い当該文化財の管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、しゅん工したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及びしゅん工後の写真を教育委員会へ提出しなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、次に掲げる文化財台帳を備えるものとする。

(1) 有形文化財台帳(様式第15号)

(2) 無形文化財台帳(様式第16号)

(3) 無形文化財保持者・保持団体認定台帳(様式第17号)

(4) 有形民俗文化財指定台帳(様式第18号)

(5) 無形民俗文化財指定台帳(様式第19号)

(6) 史跡・名勝・天然記念物指定台帳(様式第20号)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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芦北町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第26号

(平成17年1月1日施行)