○芦北町文化財保護審議会条例

平成17年1月1日

条例第88号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、芦北町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

3 委員及び臨時専門委員は、次に掲げる者のうちから、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学識経験がある者

(2) 文化財に関し専門的知識及び技能を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 教育委員会は、審議会が審議のために必要と認めるときは、学識経験者又は関係人の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第182号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

芦北町文化財保護審議会条例

平成17年1月1日 条例第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 条例第88号
平成17年3月14日 条例第182号
令和3年3月2日 条例第11号