○芦北町文化財保護審議会条例
平成17年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、芦北町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
3 委員及び臨時専門委員は、次に掲げる者のうちから、芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学識経験がある者
(2) 文化財に関し専門的知識及び技能を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 教育委員会は、審議会が審議のために必要と認めるときは、学識経験者又は関係人の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第182号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。