○芦北町福祉センター条例
平成17年1月1日
条例第89号
(設置)
第1条 町民の福祉の増進及び生活の維持向上を図るため、芦北町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 福祉センターは、町長が管理する。ただし、社会福祉法人芦北町社会福祉協議会等に委託することができる。
(事業)
第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 研修、養成事業
(2) 地域福祉支援事業
(3) 健康検査
(4) 教育娯楽活動
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第5条 福祉センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が福祉センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他福祉センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、福祉センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は福祉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(免責)
第10条 利用者の不注意その他町長の責めに帰すことができない事故に対しては、町長は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、福祉センターへの入館を拒否し、又は福祉センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 福祉センター(附属体育館を除く会議室等)の利用について、次に掲げるものについては、使用料は徴しない。
(1) 福祉関係法に基づく相談業務、会議等
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
3 第1項の使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、福祉センターの施設等を利用することができないとき。
(3) 利用前3日までに利用の許可の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月14日条例第177号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第21号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
芦北福祉センター | 芦北町大字湯浦213番地 |
田浦福祉センター | 芦北町大字田浦町664番地 |
小田浦福祉センター | 芦北町大字小田浦1614番地1 |
内野福祉センター | 芦北町大字豊岡55番地1 |
別表第2(第12条関係)
その1 芦北福祉センター
附属体育館使用料
専用使用料 | 区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 全日 | 延長料 | |
入場料に類するものを徴収しない場合 | スポーツ、レクリエーション文化的催物 | 320円 | 530円 | 530円 | 1,380円 | 延長時間が該当する各区分毎の時間当たりの金額とし、2時間を限度とする。 | |
その他の催物 | 4,730円 | 7,880円 | 12,600円 | 18,900円 | |||
入場料に類するものを徴収する場合 | スポーツ、レクリエーション文化的催物 | 3,150円 | 4,730円 | 7,880円 | 12,600円 | ||
その他の催物 | 6,300円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | |||
備考 | 1 1時間に満たないときは1時間とみなす。 2 特別の設備に要する費用は利用者の負担とする。 | ||||||
個人使用料 | 中学生以下の生徒児童 | 1日につき 50円 | 回数券 12枚 500円 | ||||
高校生以上の生徒学生 | 1日につき 80円 | 回数券 12枚 800円 | |||||
一般 | 1日につき 100円 | 回数券 12枚 1,000円 |
会議室等使用料
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 全日 | 延長1時間につき | |
昼 | 夜 | |||||
会議室等(附属体育館を除く。) | 470円 | 630円 | 950円 | 1,580円 | 100円 | 150円 |
舞台 | 470円 | 630円 | 950円 | 1,580円 | 100円 | 150円 |
その2 田浦福祉センター
使用料
利用時間 区分 | 利用料 | |
半日 | 1日 | |
大広間 | 500円 | 1,000円 |
教養娯楽室 | 500円 | 1,000円 |
備考 この表中において「半日」とは、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで及び午後5時から午後10時までをいう。
その3 小田浦福祉センター
使用料
名称 | 半日 | 1日 |
高齢者ふれあい室 | 1,000円 | 2,000円 |
高齢者交流室 | 500円 | 1,000円 |
調理室 | 2,000円 | 4,000円 |
備考
1 この表中において「半日」とは、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで及び午後5時から午後10時までをいう。
2 調理室を湯茶の準備等のみに利用する場合は、無料とする。
その4 内野福祉センター
使用料
名称 | 半日 | 1日 |
ふれあい室(大) | 1,000円 | 2,000円 |
ふれあい室(小) | 500円 | 1,000円 |
調理室 | 2,000円 | 4,000円 |
備考
1 この表中において「半日」とは、午前8時30分から正午まで、正午から午後5時まで及び午後5時から午後10時までをいう。
2 調理室を湯茶の準備等のみに利用する場合は、無料とする。